2項道路の道路後退(セットバック)について

ページID 1004352  更新日 令和5年5月12日

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道路は、人や車の通行に利用する以外にも、通風、日照などの快適な生活環境を支えたり、災害時の避難、救急・消防活動などの重要な役割を担っています。

建築基準法(以下「法」という。)では、道路を幅員4m以上のものと定義していますが、法第42条第2項では、「法の施行時、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは道路とみなし、その中心線からの水平距離2mの線をその道路の境界線とみなす」と規定しています。

江南市では、原則として幅員1.8m以上4m未満の市道を「法第42条第2項の道路」としています。

法第42条第2項の道路に接する敷地に建築する場合は、下の図のように道路中心線から2m後退(セットバック)することになっていて、

道路後退した敷地部分(以下「後退用地」という。)には建築物の建築や、門・塀・擁壁等は築造することができません。

また、建築物や門・塀・擁壁等が後退用地にある場合は、これらを撤去しなければ、新たに建築物を建築することはできません。

道路沿線みなさまのご協力により安全なまちづくりにつながりますので、後退用地の建築制限についてご理解をお願いします。

建築基準法第42条第2項の道路の説明図


後退用地の取り扱い(管理)は下記の(1)から(3)となっています。

(1)後退用地を市が道路等として管理を行う場合

敷地の接する道路の幅員が1.8m以上4m未満(法第42条第2項道路)で、建築物の建築にともなって道路後退した後退用地を一般公衆用道路として無償で使用することを承諾いただきますと、市が道路として順次整備していきます。また、併せて後退用地部分の土地の固定資産税等を非課税とします。なお、分筆登記されていなくても対象となります。

本市では、後退用地の道路としての整備を促進するために「江南市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱(平成24年10月1日)」を定め、安全で良好な居住環境の形成を目指しています。

後退用地の整備には、建築課まで届け出が必要です。

同一敷地内の道路後退用地に建築物等がある場合は、原則届出を受理できません。

届出に必要な書類(各1部)

  1. 後退用地整備に係る届出書(様式第1)、誓約書(様式第2)
  2. 付近の案内図
    住宅地図の写しなど所在地のわかるもの
  3. 配置図
    建築確認申請時の図面など建物敷地と後退用地がわかるもの
  4. 後退用地の求積図
    地積測量図、建築確認申請時の求積図など後退用地の面積がわかるもの

手続きの流れ

  1. 届出者は、建築確認申請の図面などで後退用地をご確認ください。
    後退用地に、門、塀、石垣や擁壁がある、また水道メーターや枡などが設置されているなど、道路として整備するのに支障がある場合は、整備することができません。
  2. 届出者は、届け出に必要な書類を建築課まで提出してください。
    後日、土木課と建築課が現地を確認します。
  3. 道路舗装等、整備については届出者と土木課で協議の上実施します。
  4. 後退用地を道路として非課税とするよう、協議が成立したものから、建築課が税務課へ連絡します。
    その年の12月末までに後退用地の整備について協議が成立しますと、翌年度から後退用地部分の土地の固定資産税を非課税とします。また、都市計画税も併せて非課税とします。

(2)後退用地を市に道路として寄付していただく場合

道路としての寄付とは、個人等の財産である土地の一部を市へ無償で提供していただくことをいい、所有権等一切の権利を譲渡することをいいます。

自己用以外の住宅を建設する場合は、道路後退を要する敷地部分は道路敷地として、江南市宅地開発等に関する指導要綱に基づき、市に無償譲渡することとなります。

本市では、良好な生活環境の整備を図り、秩序ある市域の発展を期するために「江南市宅地開発等に関する指導要綱(平成18年11月1日)」を定め、豊かで明るく住みよいまちづくりの実現に寄与することを目指しています。

また、自己用住宅等の建設の場合は、任意で道路後退を要する敷地部分を道路敷地として、市に無償譲渡していただくこともできます。

後退用地の寄付についての詳しい内容は、土木課にご相談ください。

(3)後退用地を土地所有者が自己管理する場合

建築主や土地所有者は、建築確認申請を行う際には、後退用地に建築物の建築や、竣工後においても門・塀・擁壁等を築造しないことについて、江南市長に誓約書を届け出してください。

届出に必要な書類(各1部)

  1. 42条2項道路誓約書
  2. 付近の案内図
    住宅地図の写しなど所在地のわかるもの
  3. 配置図
    建築確認申請時の図面など建物敷地と後退用地がわかるもの

手続きの流れ

  1. 届出者は、建築確認申請の図面などで後退用地をご確認ください。
  2. 届出者は、建築確認申請を行う前に誓約書などの書類を建築課まで提出してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。