雨水抑制対策について

ページID 1003607  更新日 令和4年12月8日

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特定都市河川浸水被害対策法に基づき、新川流域が特定都市河川流域に指定されたことにより、平成22年3月に「第3次江南市総合治水計画」を策定しました。その中の流域対策として、雨水流出抑制を推進するため、市では、「江南市雨水流出抑制基準」を平成22年4月1日に制定しました。
江南市内で、「江南市宅地開発等に関する指導要綱」、「大規模小売店舗立地法」及び「江南市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」に該当する案件につきましては、この基準により雨水の流出を抑制する施設の設置をお願いします。
ただし、特定都市河川浸水被害対策法第9条(平成15年6月11日法律第77号)の許可を要するものについては、その許可基準によるものとします。

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