特定都市河川浸水被害対策法のご案内

ページID 1003601  更新日 令和3年9月8日

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愛知県は、平成18年1月1日に新川流域を「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく特定都市河川流域に指定しました。
新川流域内で500平方メートル以上の雨水浸透阻害行為を行う際には、雨水貯留浸透施設の設置が義務づけられています。

雨水浸透阻害行為とは

田畑など締め固められていない土地に、建物を建てたり、駐車場・資材置場などにしたりする行為を指し、雨水の著しい流出増につながるもののことです。

敷地が500平方メートル以上の場合は、県知事の許可が必要になります。
詳細は、愛知県のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 下水道課
〒483-8018 愛知県江南市般若町中山146
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-53-3514
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