生産緑地地区の買取申出制度

ページID 1003929  更新日 令和7年10月8日

印刷大きな文字で印刷

生産緑地地区は農地等として管理することが義務付けられていますが、次の要件に該当する場合には、生産緑地法第10条の規定により土地所有者は市長に対して買取申出をすることができます。

買取申出ができる要件

  1. 生産緑地地区指定後30年を経過した場合
  2. 農業の主たる従事者が死亡した場合
  3. 農業に従事することを不可能にさせる故障を有する場合

買取申出の流れ

  • 必要書類を添えて、買取申出書を都市計画課へ提出してください。
  • 申出日は、都市計画課において買取申出書を受理した日とします。
  • 申出日から1か月以内に、市若しくは地方公共団体等で買い取るか買い取らないかの旨を通知します。
  • 買い取る場合の価格は、時価を基本とし、協議のうえ決定します。
  • 買い取らない場合は、農業を従事することを希望する方がこれを取得できるように農業委員会で斡旋を行います。
  • 申出日から3か月以内に買い取りがされず、所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く)が行われなかった場合、生産緑地地区での行為制限は解除されます。

行為制限解除後は、農地転用や建築物の建築が可能になります。

買取申出に要する提出書類

生産緑地の買取申出に要する提出書類は、下記のとおりです。

提出書類
名称 備考
生産緑地買取申出書(両面印刷推奨) 土地所有者全員が自署の上、1枚提出
位置図 都市計画課発行の縮尺2500分の1の都市計画図
公図の写し(コピー可) 名古屋法務局一宮支局発行
登記事項証明書(コピー可) 名古屋法務局一宮支局発行

 なお、提出書類は以下のページからダウンロードしてください。

死亡の場合の追加提出書類等
名称 備考
農業の主たる従事者の証明願

江南市農業委員会(農政課内)発行

証明を受けるには証明願を江南市農業委員会へ2部提出する必要があります。

  • 買取申出書に法定相続人全員の自署

〇法定相続情報証明制度を活用する場合

  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 法定相続人の住民票(法定相続情報一覧図の写しに記載の住所から異動のある場合のみ)

〇法定相続情報証明制度を活用しない場合

  • 被相続人の出生から死亡までの間の全ての戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本または戸籍抄本

相続確定前の場合 ※1

  • 買取申出書に相続人全員の自署
  • 被相続人の死亡事項記載の戸籍謄本または除籍謄本
  • 遺産分割協議書の写し
遺産分割協議書がある場合 ※2

※1、2の場合はいずれか一つ提出

故障の場合の追加提出書類等
名称 備考

農業の主たる従事者の証明願

江南市農業委員会(農政課内)発行

証明を受けるには証明願を江南市農業委員会へ2部提出する必要があります。

医師の診断書 農業従事が不可能なことを明記
※身体障害者手帳1~2級の所持者は、障害者手帳の写しでも可能な場合もあります。
その他必要な場合の追加提出書類
名称 備考
確定測量図 測量により公簿面積と異なることが明らかな場合に提出

買取申出書の別紙1

申出者が複数人の場合に自署で記入し、買取申出書に添付

買取申出書の別紙2

買取申出に係る生産緑地が複数ある場合に記入し、買取申出書に添付
営農計画書 所有する複数の生産緑地のうち一部を買取申出する場合に提出

権利抹消承諾書や同意書等

(任意様式)

抵当権や地役権等、土地に附属する権利がある場合に提出

※その他、必要に応じて書類を添付していただく場合があります。

故障とは

生産緑地法施行規則第5条にて定める、「農林漁業に従事することを不可能にさせる故障」は以下のとおりです。

  1. 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
    • イ 両眼の失明
    • ロ 精神の著しい障害
    • ハ 神経系統の機能の著しい障害
    • ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害
    • ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
    • ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
    • ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害
  2. 1年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの

なお、故障の場合は原則として家庭等への訪問により、農業の主たる従事者の方本人と面談を実施いたします。
また、必要がある場合はご家族の立会いのもと、診断書を発行した医師に確認を取らせていただく事があります。
面談により申出が却下される場合もありますので、ご了承ください。

営農計画書とは

生産緑地を複数所有し、その一部のみの買取申出をする場合、当該理由による買取申出は一回限りです。
一部のみの買取申出を行われる場合には営農計画書を提出していただき、別に、農業委員会(農政課内)へ新たな「農業の主たる従事者」について、農地基本台帳の変更を届け出てください。
届出後は、新たな農業の主たる従事者が死亡または農業に従事することを不可能にさせる故障を有しない限り買取申出はできません。

道連れ解除について

複数の所有者で構成されている一団の生産緑地地区において、一部の土地の買取申出がされたことにより、残された生産緑地地区の面積が500m²未満になった場合は、残地の所有者の意思に係わらず、面積要件不足のため自動的に解除されます。

買取申出に際しての注意事項等

  • あくまで買い取られることを前提とした申出となるため、仮に買い取られることとなった場合においても申出を取り下げることはできません。
  • 死亡および故障により買取りの申出を行うにあたり、当該生産緑地のほかに所有する生産緑地がある場合は、他の生産緑地についても買取りの申出を行うか、もしくは、生産緑地を継続するため、農業委員会に農業の主たる従事者の変更を届け出てください。
  • 当該生産緑地に抵当権や地役権等が設定されている場合は、買取申出の際に、買取通知を条件に他の権利を抹消させることを記した書面が必要となります。
  • 相続税の納税猶予の特例が適用されている場合は、生産緑地の買取申出により、相続税の一部もしくは全部を納める必要が生じます。詳しくは事前に税務署へご確認ください。
  • 生産緑地の行為制限の解除等により、固定資産税および都市計画税の評価が変更されます。詳しくは事前に市役所税務課へご確認ください。
  • 行為制限の解除日までは、農地等として管理することが義務付けられていますので、建築物の建築や、宅地の造成、土地の形質変更等はできません。
  • 買取申出を提出される際は、必ず、本人またはご家族の方が持参してください。
  • 買取申出ができるのは土地所有者ですが、例外として土地所有者に判断能力が無いと認められる場合は、家庭裁判所から代理人として選ばれたことがわかる書類を添付することで、代理人申請が可能になります。

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後4時

※生産緑地の買取申出を行い、買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年を経過した後有償で譲渡する場合、または買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年以内に申出者から土地の所有権を取得した者が有償で譲渡する場合は、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の対象となります。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市政策グループ
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-50-0274 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。