生産緑地地区

ページID 1003941  更新日 令和6年5月7日

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生産緑地地区とは、平成3年に施行された生産緑地法の規定に基づき、市街化区域内の*農地等で農林漁業と調和した良好な都市環境の形成に役立ち、将来公園や緑地等の公共施設等の敷地として適している土地で、一団で500m²以上の規模の区域であり、農林漁業の継続が可能な条件を備えている区域を都市計画で定めたものです。
江南市にある生産緑地地区は平成4年に最初の指定が行われ、その後市街化区域の拡大に伴い追加指定しました。

*農地等とは・・・
耕作の目的に供される土地。
農地、採草放牧地、森林、池沼、いつでも耕地として復旧できるような休耕地。

指定後30年を迎える生産緑地の買取申出について

詳しくは以下のページをご覧ください。

生産緑地地区の指定により受けられる措置

生産緑地地区に指定されることにより、土地所有者が受けられる措置は以下のとおりです。

  • 固定資産税及び都市計画税は、一般農地課税となります。(詳しくは、市役所税務課にお尋ねください。)
  • 相続税、贈与税の納税猶予制度の適用対象農地になります。(詳しくは、税務署にお尋ねください。)
  • 農業従事者が死亡または故障により、営農が不可能になった場合には、自治体に対して買取りの申出ができます。生産緑地地区の買取申出については、以下のページをご覧下さい。
  • 生産緑地地区の管理について、自治体に対して必要な助言、斡旋、その他の援助を求めることができます。

生産緑地地区の行為制限等について

生産緑地地区に指定されると、以下のような制限等があります。

  • 農地等として維持管理することが義務付けられ、原則として農地等以外の土地利用が制限されます。
  • 生産緑地には、第三者が当該地を生産緑地地区である旨がわかるよう標識が設置されます。
  • 住宅等の建築やそのための宅地造成はできません。
  • 農業を営むために必要なもので、生活環境の悪化をもたらす恐れがないと認められるものに限り、市長の許可を受けて建築できます。(例えば、ビニールハウスや温室、農機具等の保管施設等)
  • 土石の採取による土地の形質変更や、水面の埋め立て、干拓等の行為が制限されます。

無許可で建築行為等を行うと、原状回復命令が出されます。

生産緑地地区の買取申出制度について

詳しくは以下のページをご覧ください

特定生産緑地制度について

特定生産緑地の指定について

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。