特定生産緑地制度について

ページID 1003945  更新日 令和2年12月1日

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概要

指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申出ができるようになることから、これまで適用されていた税制措置が変わります。引き続き都市農地の保全を図るため、平成30年4月1日に特定生産緑地制度が施行され、所有者の意向をもとに、買取り申出期間を10年ごとに延長できるようになりました。

※ 江南市では、下記のとおり平成4年12月4日(1992年)と平成6年5月25日(1994年)に指定しています。

  • 平成4年12月4日指定(1992年)
    赤童子町、北野町、尾崎町、高屋町、野白町、飛高町、宮後町(一部)、和田町、上奈良町、今市場町、木賀町、木賀本郷町、木賀東町、小郷町、布袋町、前飛保町
  • 平成6年5月25日指定(1994年)市街化区域編入に伴う指定
    五明町、宮後町船渡(一部)、宮後町天神(一部)

特定生産緑地制度により生産緑地を延長する場合、指定から30年を経過する前に所有者の方に手続きをしていただく必要があります。

特定生産緑地を選択する場合、しない場合

  特定生産緑地を選択する(10年延長) 特定生産緑地を選択しない(延長しない)
固定資産税等 従来どおり優遇措置を受けられます。 優遇措置が受けられなくなり30年経過後の5年後には宅地並み課税に変わります。
※激変緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇。
相続税の納税猶予の特例 次世代の方が相続税の納税猶予を受けて営農を継続することができます。 次世代の方が相続税の納税猶予を受けることができません。
買取り申出 30年経過を理由に買取り申出をすることができませんが、10年ごとに延長の可否を判断できます。
また、途中でも農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件があれば買取り申出をすることができます。
30年経過を理由に買取り申出をすることができます。
※農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件は不要。

注意点

特定生産緑地制度により生産緑地の延長を希望する場合、所有権以外の権利者の方からも同意が必要になります。金融機関からの借入による抵当権がついているなど、所有権以外の権利が付いている場合は早めに各権利者へご相談ください。
指定から30年を経過する前に特定生産緑地を選択しない場合には、その後、特定生産緑地に指定することができなくなりますので、ご注意ください。

手続きについて

生産緑地の所有者の方に特定生産緑地の意向調査を行っています。
意向調査をもとに、必要な手続きについてご案内を改めて所有者の方に送付します。
生産緑地の所有者の方で、意向調査等のご案内がお手元に届いていない場合はご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。