固定資産税・都市計画税 よくある質問

ページID 1001530  更新日 令和2年1月17日

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質問父が今年の6月に亡くなりましたが、父親名義の土地・家屋に対する固定資産税はどうなりますか?

回答

今年度の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐこととなり、残りの税額を納めていただくことになります。固定資産の名義は、管轄の法務局で相続登記を行うことにより変更されます。相続登記を1月1日までに済ませた場合、翌年度から新しい登記名義人に課税されます。何らかの事情で相続登記を行わない場合は、相続人が連帯して納税義務を負うことになりますので、「相続人代表者指定届」を提出いただき翌年度の納税通知書の送付先を指定していただきます。なお、亡くなられた方が未登記家屋を所有されており、今後も引き続き表示登記をされない場合には、税務課家屋償却資産グループへ「未登記家屋の所有者変更届」の提出をお願いします。

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