固定資産税・都市計画税 よくある質問

ページID 1001526  更新日 令和2年1月17日

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質問住宅を新築しましたが、土地の税金は安くなりますか?

回答

住宅やアパートなど人が住むための建物の敷地になっている土地(住宅用地)については、以下のような課税標準の特例措置に基づき課税標準を算出しますので、税金が安くなります。

課税標準 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地の課税標準
(200平方メートル以下の住宅用地)
価格×6分の1 価格×3分の1
一般住宅用地の課税標準
(200平方メートルを超える部分の住宅用地)
価格×3分の1 価格×3分の2

住宅用地350の場合、小規模住宅用200、一般住宅用150の図

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