新型コロナウイルス感染症の影響により市税などの納付が困難な方へ
徴収猶予の特例制度
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があり、納税が困難な方は、申請により各納期限の翌日から最長1年間、徴収の猶予を受けることができます。
猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納税していただくことができます。
- 担保の提供は不要です。
- 猶予期間中の延滞金は全額免除されます。
対象となる方
以下をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人・法人、規模は問いません)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業などに係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
- 「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、向こう半年間の支出を考慮に入れるなど、申請される方の状況に配慮し対応します。
対象となる市税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する法人市民税、市民税・県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税が対象になります。
- 令和2年9月4日より、最終納期限が令和3年1月31日から令和3年2月1日に変更となりました。
申請手続
申請に必要な書類
猶予を受けようとする金額に応じて、ご提出いただく書類が異なります。様式や記入例は下記よりダウンロードできます。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 徴収猶予申請書
- 財産収支状況書
- 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、新型コロナウイルスの影響により収入がおおむね20%以上減少したことを確認できる書類(売上帳、給与明細、預金通帳、預金出納帳の写しなど)(注)
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
- 徴収猶予申請書
- 財産目録
- 収支の明細書
- 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、新型コロナウイルスの影響により収入がおおむね20%以上減少したことを確認できる書類(売上帳、給与明細、預金通帳、預金出納帳の写しなど)(注)
(注)書類の提出が難しい場合は、収入や預貯金の状況を口頭にておうかがいします。
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徴収猶予申請書 (PDF 967.9KB)
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徴収猶予申請書 (Excel 83.0KB)
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財産収支状況書 (PDF 155.9KB)
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財産収支状況書 (Excel 32.5KB)
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財産目録 (PDF 135.6KB)
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収支の明細書 (PDF 149.4KB)
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財産目録・収支の明細書 (Excel 60.7KB)
以下記載例など
申請期限
令和2年2月1日から令和2年6月30日までの納期限のもの・・・令和2年6月30日
令和2年7月1日から令和3年2月1日までの納期限のもの ・・・各期の納期限の日
- 郵送でご提出いただく場合は、いずれも当日の消印有効。
- 納期毎に申請が必要です。ただし、申請日の翌月納期分はまとめて申請できます。(例)
(例1)6月中に申請される場合・・・7月納期分までまとめて申請していただけます。
(例2)7月中に申請される場合・・・7,8月納期分を申請していただけます。
申請方法
申請書などを郵送または持参にてご提出ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り郵送でご提出いただきますようお願いします。
郵送の場合の送付先
〒483-8701
江南市赤童子町大堀90番地
江南市役所 収納課 徴収グループ 宛
持参の場合
江南市役所 1階 11番窓口 収納課 まで
申請上のご注意
この特例は、納税を一定期間猶予する制度であり、原則1年以内に納税していただくこととなります。また、税金が減額・免除される制度ではありません。
申請内容の審査
市役所において、ご提出いただいた申請書・添付書類などの内容を確認し、猶予の承認・却下の審査を行います。
結果は文書にて通知します。
その他の猶予制度
上記の特例制度の要件を満たさない場合でも、ほかの猶予制度を利用できる場合がありますので、収納課にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。