市税の納付が困難な方へ

ページID 1004818  更新日 令和3年3月16日

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納期限内に納税が困難なときは、お早めにご相談ください。
市税を一時に納付できない場合、1年以内の期間に限り、納める税額を分割したりするなどの納税の緩和措置(徴収の猶予・換価の猶予)を受けることができる場合があります。

申請による徴収の猶予

以下のいずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、申請により1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害や盗難にあった場合
  2. 納税義務者またはその生計を一にする親族などの傷病による場合
  3. 事業を廃止、または休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、税額が確定した場合

徴収の猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となる場合があります。

徴収の猶予の効果

徴収猶予が許可された場合、

  1. 最長1年間、市税の納付が猶予されます。
  2. 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  3. すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  4. 徴収猶予が許可された期間の延滞金の全部または一部が免除されます。

申請による換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

換価の猶予を申請する場合には、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となる場合があります。

換価の猶予の効果

換価の猶予が許可された場合、

  1. すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
  3. 換価の猶予が許可された期間中の延滞金の一部が免除されます。

 

詳しくは、収納課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 収納課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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