市税などの滞納と延滞金

ページID 1004817  更新日 令和6年1月1日

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納期限までに納付されませんと、督促及び滞納処分が行われるほか、延滞金が徴収されます。延滞金は納期限の翌日から本税を全額納付された日までの日数に応じ税額に延滞金の割合を乗じて計算します。

※延滞金の割合は、下表のとおりです。

延滞金の割合
期間 割合(年率)
納期限後1か月以内
割合(年率)
納期限1か月経過後

~平成11年

7.3%

14.6%

平成12年・13年

4.5%

14.6%

平成14年~18年

4.1%

14.6%

平成19年

4.4%

14.6%

平成20年

4.7%

14.6%

平成21年

4.5%

14.6%

平成22年~25年

4.3%

14.6%

平成26年

2.9%

9.2%

平成27年

2.8%

9.1%

平成28年

2.8%

9.1%

平成29年

2.7%

9.0%

平成30年

2.6%

8.9%

平成31年・令和元年

2.6%

8.9%

令和2年

2.6%

8.9%
令和3年 2.5% 8.8%

令和4年~6年

2.4% 8.7%

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