通知カードの廃止のお知らせ

ページID 1007329  更新日 令和3年3月18日

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法律の改正により、マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止され、通知カードの再交付申請及び住所・氏名などの券面変更の手続きができなくなりました。

なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名などが記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには通知カードの記載事項(住所、氏名など)が住民票と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

・マイナンバーカード(申請から取得するまでに約1か月かかります)

・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

・通知カード(ただし氏名、住所などが住民票と一致している場合)

通知カード廃止以降に出生などで新たにマイナンバーが付番される方のマイナンバーの通知方法

出生などで新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行います。

この「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

このページに関するお問い合わせ

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