愛護動物の飼い主の方へ

ページID 1003223  更新日 令和2年1月17日

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動物の愛護及び管理に関する法律により、犬や猫などの愛護動物を遺棄(捨てること)したり、虐待する行為は犯罪となります。
動物を取り扱う際は、適切な環境の確保(水・餌・健康管理等)をし、飼い主の責務として「逃走防止」・「終生飼養」・「繁殖に関する適切な措置」をしましょう。
※愛護動物とは
人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」

ねこを飼っているひとへ

交通事故等にあう、病気をひろってくる、他の人に迷惑をかける、以上のことから室内飼いをお勧めします。
特にもらいてのない子ねこは、不幸な運命をたどるので親ねこの避妊、去勢手術を行ってください。

野良ねこ、地域ねこを世話している人へ

庭や家の中を荒らされた、車が傷つけられた、鳴き声がうるさい、糞や尿で汚された等のねこの苦情が増えています。安易にねこに餌を与えることは、近所に迷惑をかけることがありトラブルの原因になります。ねこについて地域でよく話し合い、理解を求めましょう。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
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