農地法第3条の届出(農地を相続したとき)
農地法第3条の届出(農地を相続したとき)
農地を相続した場合は、相続が発生したことを知った時点から10か月以内に市農業委員会に届け出る必要があります。
随時受付をしています。
農地法第3条の3の届出については郵送でも受け付けますが、下記の注意事項を確認したうえで、送付ください。
届出書類
農地法3条の3の規定による届出書 1部
(郵送受付の場合)
送付先を記入した返信用封筒
名刺など、連絡先が分かるもの
受理通知書の交付期間
届出書を受理したことを証明する受理通知書については、受付日から概ね1週間~10日後に交付します。
郵送の場合は日にちが余分にかかりますので、ご留意ください。
なお郵送を希望される方は返信用封筒を持参(送付)してください。
郵送受付の注意事項
受付日は、届出書が下記窓口に届いた日となります。発送日ではありませんので、ご留意ください。
郵送受付の場合は、名刺などを同封するなど、必ず連絡先が分かるようにしてください。
土地改良区よりお願いです
組合員の名義が変わったときは変更の手続きをお願いします。
- 組合員の方に相続があった場合
- 組合員の方が住所などを変更した場合
- 農地を売買、交換、または貸借を変更した場合
江南市内の農地については、江南市土地改良区・昭和用水土地改良区・丹羽用水土地改良区・木津用水土地改良区・用水組合などへの届出などが必要となる可能性がありますので、詳しくは農政課 基盤整備グループにて確認お願いいたします。
様式関係
このページに関するお問い合わせ
江南市農業委員会(農政課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。