農地法第3条の届出(農地を相続したとき)

ページID 1010233  更新日 令和7年4月10日

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農地法第3条の届出(農地を相続したとき)

 農地を相続した場合は、相続が発生したことを知った時点から10か月以内に市農業委員会に届け出る必要があります。
 随時受付をしています。
 農地法第3条の3の届出については郵送でも受け付けますが、下記の注意事項を確認したうえで、送付ください。

届出書類

農地法3条の3の規定による届出書 1部

(郵送受付の場合)
送付先を記入した返信用封筒
名刺など、連絡先が分かるもの

受理通知書の交付期間

届出書を受理したことを証明する受理通知書については、受付日から概ね1週間~10日後に交付します。
郵送の場合は日にちが余分にかかりますので、ご留意ください。
なお郵送を希望される方は返信用封筒を持参(送付)してください。

郵送受付の注意事項

受付日は、届出書が下記窓口に届いた日となります。発送日ではありませんので、ご留意ください。
郵送受付の場合は、名刺などを同封するなど、必ず連絡先が分かるようにしてください。

土地改良区よりお願いです

組合員の名義が変わったときは変更の手続きをお願いします。

  • 組合員の方に相続があった場合
  • 組合員の方が住所などを変更した場合
  • 農地を売買、交換、または貸借を変更した場合

江南市内の農地については、江南市土地改良区・昭和用水土地改良区・丹羽用水土地改良区・木津用水土地改良区・用水組合などへの届出などが必要となる可能性がありますので、詳しくは農政課 基盤整備グループにて確認お願いいたします。

 

様式関係

このページに関するお問い合わせ

江南市農業委員会(農政課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。