農地転用について

ページID 1010369  更新日 令和5年4月27日

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農地の転用

農地を農地以外のものに転用する場合は、農地転用の許可もしくは届出が必要です。

市街化区域内の農地転用

→農地法第4条または第5条の農地転用届出が必要です。

市街化調整区域内の農地転用

→農地法第4条または第5条の農地転用許可が必要です。

農地法第4条とは

権利移動を伴わない農地転用は農地法第4条の許可もしくは届出が必要です。

 【内容】自分の農地を自己用に転用する場合

 【申請者】農地所有者

農地法第5条とは

権利移動を伴う農地転用は農地法第5条の許可もしくは届出が必要です。

 【内容】第3者が農地を買って(借りて)転用をする場合

 【申請者】農地所有者(売主・貸主)および転用者(買主・借主)の連名

農地転用届出(市街化区域)

※随時受付

様式関係

農地転用許可(市街化調整区域)

※毎月25日締め切り

様式関係

このページに関するお問い合わせ

江南市農業委員会(農政課内)
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。