福祉医療受給者の高額療養費について
高額療養費とは
被保険者1人が同じ月内に医療機関等に対して支払った医療費(保険適用分)の自己負担額が、自己負担限度額を超えたとき、超えて支払った額を加入している保険者(健康保険組合など)が負担する制度です。
※自己負担限度額については、保険者に問い合わせてください。
福祉医療受給者の高額療養費について
仕組み
福祉医療費受給者証を使用した場合の医療費の自己負担額は、江南市が本人に代わって医療機関等に支払っています。
そのため、高額療養費に該当する場合、本来福祉医療受給者本人が申請する手続きを江南市が本人に代わり保険者へ直接高額療養費の請求を行い、支払を受ける仕組み(代理受領)となっております。
※ただし、一部の保険者では代理受領を行われていません。
手続きの流れ
- 高額療養費に該当すると思われる場合、診療月の約2か月後に江南市から「高額療養費支給申請書」、その他必要書類の提出を福祉医療受給者に依頼します。
- 上記の書類の提出を受けて、受給者が加入している保険者へ江南市から高額療養費の請求を行います。
- 保険者から江南市へ高額療養費が支払われます。
※書類提出等にご協力いただけない場合、福祉医療費助成の支給が停止することがありますのでご留意ください。
既に高額療養費の支給を受けた方は、江南市に高額療養費の返還をお願いします。
保険者によっては、本人に代わって江南市が医療機関等に医療費を支払っている方についても、給料等と同時に高額療養費を本人に支給する場合があります。
その場合は、江南市から本人へ高額療養費に相当する額の返還を請求しますので、返還をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。