福祉医療費受給者証の使い方
医療機関を受診する場合は、受給者証を提示すると保険診療自己負担分の助成を受けることができます。ただし、県外の場合は、病院の窓口で医療費を支払っていただき、診療月の翌月以降に市役所保険年金課で払い戻しの手続きをしてください。
福祉医療制度は、特定疾患医療給付事業との併用はできません。どちらかを選択してご利用いただきます。
こんなときは手続きが必要です
本人確認書類、受給者証、個人番号カード(マイナンバーカード)又は通知カード(氏名、住所などが住民票の記載と一致しているもの)をお持ちのうえ手続きをしてください。
- 受給資格者の加入保険が変更になったとき ※
- 住所・氏名が変更になったとき
- 受給資格者が死亡・転出したとき
- 母子・父子家庭医療費受給資格者が婚姻・事実婚など受給要件に該当しなくなったとき
- 交通事故など他人の行為(第三者行為)によりけがや病気をしたとき
※健康保険を確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、有効期限内の保険証、マイナポータル画面を印刷したものなど)もお持ちください。
代理人が申請する場合は下記をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。