後期高齢者福祉医療
助成対象者
後期高齢者医療制度に加入している方で次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級から3級までをお持ちの方
- 腎臓機能障害4級及び進行性筋萎縮症者4級から6級までの手帳をお持ちの方
- IQ50以下で療育手帳をお持ちの方(AまたはB判定の方)
- 自閉症状群と診断された方 ※診断名によっては助成できない場合がありますので、必ず事前にご相談ください
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方(所得制限有)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による措置入院をされている方
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による措置入院をされている方
- 母子・父子家庭医療費の受給資格を満たす方(所得制限有)
- 介護保険の要介護認定4又は5の方、もしくは主治医意見書により日常生活の自立度の判定が当市の定める範囲内の方で、寝たきり又は認知症により生活介護を3か月以上継続して受けており、かつ主たる生計維持者が市民税非課税の方
- 自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方※1
- 精神疾患(アルコール、薬物中毒を除く)の治療の為、精神病床に入院した方(医師の診断書が必要)※2
助成内容
受給者証を交付し、保険診療分の医療費自己負担額を助成します。
- 入院中の食事代および保険対象外の医療費については助成できません。
- 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当が「特別の料金」として自己負担になります。「特別の料金」は助成できません。
「特別の料金」について詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください
※1 自立支援指定医療機関での自立支援医療適用後の保険診療分の医療費自己負担額を助成します。
※2 保険診療分の医療費自己負担額の半額を助成します。
※1、2 受給者証は交付しませんので、助成を受けるには受診後に保険年金課で払い戻しの手続きが必要です(必要書類等は下記「払い戻しの手続きについて」をご確認ください)。
よくある質問
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。