後期高齢者医療制度

ページID 1003684  更新日 令和5年11月10日

印刷大きな文字で印刷

「75歳以上の方」と「65歳から74歳で一定の障害がある方」を対象にした医療保険制度です。一人ひとりにお渡しする保険証をもって医療機関にかかってください。保険料は、この制度に加入している方一人ひとりに納めていただくことになります。

被保険者になるときの手続き

75歳以上の方

手続不要(誕生月の前月下旬に保険証を郵送します。)

65歳から74歳で障害認定を受けるとき

障害の状態がわかる書類(身体障害者手帳など)

県外から転入された方

負担区分証明書、障害認定証明書(前所在地の市町村で交付されます。)

県内他市町村から転入された方

後期高齢者医療の保険証

保険料

年額保険料は、加入者全員に等しく負担していただく均等割額と、所得に応じて負担していただく所得割額の合計額になります。
愛知県内の均等割額は年額49,398円、所得割率は9.57%です。

保険料の算定

保険料額=均等割額+(合計所得金額−基礎控除額※)×所得割率

※基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

合計所得金額が2,400万円以下の場合
保険料額=(49,398円)+(○○○○○円−430,000円)×9.57%

保険料の納め方

年金が年額18万円以上の方:年金からの天引き(特別徴収)
ただし、申請により口座振替による納付に変更することができます。

年金が年間18万円未満の方:口座振替や納付書により個別に納付(普通徴収)
※介護保険と合わせた保険料が年金額の2分の1を超える場合は、個別納付になります。

保険料の軽減

所得が低い方は、世帯の所得水準に合わせて保険料が減額されます。

均等割額の軽減

均等割額

減額割合

被保険者と世帯主の所得

14,800円

7割減額

所得金額の合計が
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下

24,600円

5割減額

所得金額の合計が
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下

39,500円

2割減額

所得金額の合計が
43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1) 以下

※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円が控除されます。
※収入の状況や世帯の構成によって、基準額が異なります。当該世帯の世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者の中に給与所得者が2名以上いる場合には、給与所得者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
※給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金などに係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金などの収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金などの収入金額が125万円を超える者)をいいます。

職場の健康保険などの被扶養者だった方について

これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方は、保険料の被保険者均等割額が資格取得後2年間は5割軽減され、所得割額が課せられません。ただし、被扶養者だった方でも世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。

負担割合

現役並み所得者…3割負担
後期高齢者医療制度の被保険者で課税所得が145万円以上の方がいる世帯。ただし、同じ世帯の被保険者の収入合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)であれば、2割または1割負担になります(申請が必要な場合があります)。
平成21年1月より、被保険者が1人の場合383万円以上で、前期高齢者との収入合計が520万円未満の場合も2割または1割負担です。

現役並み所得者以外の方のうち、一定以上の所得のある方…2割負担

市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く。)

(1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯

(2)世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

一般の方…1割負担

自己負担割合が2割となる方への配慮措置

令和4年10月1日より3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。

同一の医療機関での受診については、窓口での支払いが限度額までとなります。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を高額療養費として支給するため、別にお知らせします(高額療養費の支給には、初回のみ申請が必要です)。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

窓口負担割合1割のとき(1)

5,000円

窓口負担割合2割のとき(2)

10,000円

負担増(3)((2)-(1))

5,000円

窓口負担増の上限(4)

3,000円

支給額((3)-(4))

2,000円

自己負担限度額(月額)
負担区分 個人の限度額(外来のみ) ※1 世帯の限度額(外来+入院)※1
現役並み所得
Ⅲ 課税所得690万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<多数該当140,100円>
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
<多数該当140,100円>
現役並み所得
Ⅱ 課税所得380万円以上
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<多数該当93,000円>
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
<多数該当93,000円>
現役並み所得
Ⅰ 課税所得145万円以上
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<多数該当44,400円>
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<多数該当44,400円>
一般Ⅱ 18,000円または{6,000円+(医療費ー30,000円)×10%}の低い方 ※3
【年間上限144,000円】※2
57,600円
<多数該当44,400円>
一般Ⅰ 18,000円
【年間上限144,000円】※2
57,600円
<多数該当44,400円>
区分Ⅱ 8,000円 24,600円
区分Ⅰ 8,000円 15,000円

※1 過去12か月以内に世帯の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から< >内の金額(多数該当)となります。

※2 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

入院時の食費などの負担(食事は1食当たり、居住費は1日当たりの負担額)

負担区分

一般病床の食事代

療養病床
食事代
療養病床
居住費

一般Ⅰ・Ⅱ及び現役並み所得のある方

460円

区分Ⅰ・Ⅱに該当しない指定難病患者
260円
食事 460円 居住費 370円 ※

区分Ⅱ

210円(90日超で160円)

食事 210円 居住費 370円 ※

区分Ⅰ

100円

食事 130円

老齢福祉年金受給者
食事 100円
居住費 370円 ※

老齢福祉年金受給者
居住費 0円

※指定難病患者の方の居住費は0円
高額医療・高額介護合算制度
1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担の一部が支給されます。

自己負担限度額

負担区分

自己負担限度額

現役並み所得
Ⅲ 課税所得690万円以上

2,120,000円

現役並み所得
Ⅱ 課税所得380万円以上

1,410,000円

現役並み所得
Ⅰ 課税所得145万円以上

670,000円

一般Ⅰ・Ⅱ

560,000円

区分Ⅱ

310,000円

区分Ⅰ

190,000円
  • 自己負担限度額の計算の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。
  • 高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除きます。
  • 入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代などは対象外となります。

こんなときの費用も給付がうけられます

被保険者が亡くなったとき

被保険者が亡くなったときにその葬儀を行った方(喪主)に「葬祭費」が5万円支給されます。

必要書類

  • 葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状、火葬許可書、葬儀の領収書など)
  • 振込先口座のわかるもの(喪主の名義)

代理人が申請する場合は下記へ

治療用装具を購入したとき

医師の指示のもと関節用装具やコルセット(治療用装具)を購入した場合に、治療用装具の代金として支払った額の一部が支給されます。
※支給の対象となるのは、患部の安定・固定・矯正など治療を行ううえで必要な範囲のものに限られ、日常生活的なもの、職業上必要なもの、美容目的のものなどは対象となりません。

必要書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(住民票の記載と一致するもの)
  • 治療用装具の領収書
  • 治療用装具が必要とする医師の意見書
  • 実際に装着する現物の写真(靴型装具のみ)
  • 振込先口座のわかるもの

申請方法の詳細は下記へ

代理人が申請する場合は下記へ

海外渡航中にお医者さんにかかった場合

海外渡航中に病気になったり、けがをして医療機関にて診療を受けた場合に支給されます。
※診療を目的として海外に渡航した場合は、その診療は対象となりません。
※「海外で受けた治療と同様の診療を日本で受けた場合にかかる医療費総額」と「現地で支払った額」を比較し、低い方の額の一部

必要書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(住民票の記載と一致するもの)
  • 領収書
  • 診療明細書
  • 診療明細書の日本語訳(翻訳者の氏名と住所を記載)
  • 振込先口座のわかるもの
  • パスポート
  • 海外療養費支給にかかる同意書

代理人が申請する場合は下記へ

保険証を持たずに医療機関にかかり、10割を支払った場合

保険診療による基準額の一部が支給されます。

必要書類

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(住民票の記載と一致するもの)
  • 医療点数の記載のある領収書
  • 振込先口座のわかるもの
  • 診療明細証明書(市役所に証明書様式があります)

代理人が申請する場合は下記へ

愛知県後期高齢者医療制度協定保養所利用助成のご案内

被保険者の皆さんの健康の保持・増進を目的に、次の協定保養所に宿泊した場合、1人1泊につき1,000円を助成します(4月1日から翌年3月31日までの1年間で全保養所合わせて4泊まで助成します)。

協定保養所名

場所

電話番号

あいち健康の森プラザホテル

知多郡東浦町

0562-82-0211
おんたけ休暇村 長野県木曽郡王滝村 0264-48-2111
サンヒルズ三河湾 蒲郡市 0533-68-4696

すいとぴあ江南

江南市

0587-53-5555(予約専用)

豊田市百年草

豊田市

0565-62-0100

利用される方は、申込時に協定保養所へ「愛知県後期高齢者医療制度の被保険者」であることを伝え、宿泊当日、保養所の窓口で後期高齢者医療の保険証および利用カード(初回利用時に保養所にて交付)を提示してください。精算時に利用料金に対し、1,000円を助成します。

問い合わせ:愛知県後期高齢者医療広域連合給付課 電話:052-955-1205

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。