新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢者医療被保険者に係る傷病手当金について

ページID 1007522  更新日 令和5年3月31日

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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金のご案内

 愛知県後期高齢者医療制度の被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、傷病手当金を支給します。

対象者

以下の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます)であること
  2. 事業主から、給与等の支払を受けている方であること

支給対象日数

 療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります。)

1日あたりの支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入(賞与を除く)の合計額)÷(就労日数)×3分の2
 ただし、上限があります。また、給与等の全部または一部を受けることができる場合はその期間、他の健康保険から同一の事由により傷病手当金に相当する給付をうけることができる場合は、傷病手当金を支給しません。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までに、療養のため労務に服することができない期間(傷病手当金の支給を始める日が令和5年5月7日以前で、令和5年5月7日を超えて入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)(令和5年3月現在、適用期間の終期を令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長しました。)

※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づける方針が示されたことに伴い、令和5年5月8日以降に発症した場合については、傷病手当金の対象外となります。

※申請期限は、労務不能であった日(仕事を休んだ日)ごとにその翌日から起算して2年間です。

申請の手続き

 まずは、お電話でお問い合わせください。また、感染防止のため、できる限り郵送等でお手続きをお願いします。

申請書

 原則として、申請書1~4の4枚全て必要です。ただし、当面の間、医療機関の負担軽減を図るため臨時的な取扱いとして、傷病手当金支給申請書(4)の添付は不要とします。

 

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。