後期高齢者医療制度の保険料率等改定のお知らせ

ページID 1003682  更新日 令和4年3月30日

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令和4年・5年度の保険料率について

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率の改定を行います。

令和2年度・3年度の保険料率等
所得割率9.64% 被保険者均等割額48,765円 保険料(年額)限度額64万円

令和4年度・5年度の保険料率等
所得割率9.57% 被保険者均等割額49,398円 保険料(年額)限度額66万円

保険料の軽減について

1 被保険者均等割額の軽減

世帯主と被保険者の所得金額の合計に応じて、被保険者均等割額が軽減されます。

被保険者均等割額の軽減

7割軽減(34,579円減額)

所得金額の合計が
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下

5割軽減(24,699円減額)

所得金額の合計が
43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下

2割軽減(9,880円減額)

所得金額の合計が
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1) 以下

※令和3年1月1日施行の地方税法の改正(給与所得控除及び年金所得控除の引き下げ及び基礎控除の引き上げ等)に伴う「意図せざる影響や不利益」が生じないようにするため、軽減対象となる所得要件を変更しています。
※65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円が控除されます。
※収入の状況や世帯の構成によって、基準額が異なります。当該世帯の世帯主及びその世帯に属する全ての被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
※給与所得者等とは、給与所得を有する者(給与収入が55万円を超える者)または、公的年金等に係る所得を有する者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者、年齢65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者)をいいます。

2 職場の健康保険などの被扶養者だった方について

 これまで職場の健康保険などの被扶養者で自分の保険料を納めていなかった方は、保険料の被保険者均等割額が資格取得後2年間は5割軽減され、所得割額が課せられません。ただし、被扶養者だった方でも世帯の所得が低い方は、均等割の軽減(7割軽減)が受けられます。

保険料の計算方法について

 保険料は被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。

保険料の計算方法

所得割額(1)

(合計所得金額-基礎控除額(※1))×所得割率 9.57%

被保険者均等割額(2)

被保険者1人当たり49,398円

保険料額((1)+(2))

限度額66万円(100円未満切捨て)

(※1)基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

年金所得者の保険料額の計算モデルについて(令和4年度)

夫婦が共に被保険者である世帯で、妻の年金収入が125万円以下(その他各種所得がない)の場合

夫の年金収入110万円

夫の保険料額

所得割額

0円

均等割額

14,819円

保険料額

14,800円
妻の保険料額

所得割額

0円

均等割額

14,819円

保険料額

14,800円

夫の年金収入168万円

夫の保険料額

所得割額

14,355円

均等割額

14,819円

保険料額

29,100円
妻の保険料額

所得割額

0円

均等割額

14,819円

保険料額

14,800円

夫の年金収入225万円

夫の保険料額

所得割額

68,904円

均等割額

24,699円

保険料額

93,600円
妻の保険料額

所得割額

0円

均等割額

24,699円

保険料額

24,600円

夫の年金収入272万円

夫の保険料額

所得割額

113,883円

均等割額

39,518円

保険料額

153,400円
妻の保険料額

所得割額

0円

均等割額

39,518円

保険料額

39,500円

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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