保険料の追納
申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内でしたら、さかのぼって納めることができます。これを「追納」といいます。(ただし、3年度目以降に追納すると当時の保険料に加算金がつきます。)
追納することにより、申請免除・納付猶予、学生納付特例を受けずに保険料を納めていた方と同じように年金額が計算されます。
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