保険料の追納

ページID 1003658  更新日 令和2年1月17日

印刷大きな文字で印刷

申請免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内でしたら、さかのぼって納めることができます。これを「追納」といいます。(ただし、3年度目以降に追納すると当時の保険料に加算金がつきます。)
追納することにより、申請免除・納付猶予、学生納付特例を受けずに保険料を納めていた方と同じように年金額が計算されます。

問い合わせ先:一宮年金事務所(電話 0586‐45‐1418)

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。