学生納付特例

ページID 1003656  更新日 令和6年4月11日

印刷大きな文字で印刷

学生で、所得が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な方は、保険料の学生納付特例を申請する手続きをして、承認を受けた場合に承認期間の保険料の全額が猶予されます。
保険料の学生納付特例を申請するには、市役所保険年金課に「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出する手続きが必要です。

※今年度に学生納付特例が承認された方で、翌年度も同じ学校に在学する方には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。必要事項を記入して返送することによって学生納付特例の申請ができます。ただし、「学生納付特例申請書(ハガキ)」が届かなかった方や在学する学校を変更した方は、市役所保険年金課に申請書を提出する手続きが必要です。
※学生納付特例の審査結果は、申請してからおおむね2か月~3か月後に日本年金機構から通知されます。
※学生納付特例が承認された場合、承認期間の保険料が猶予されます。
※承認期間の保険料は、10年以内でしたら、後から納めること(追納)ができます。

対象者

大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上のもの)に在学している方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。(夜間・定時制課程、通信制課程、一部の海外大学の日本分校の学生も対象となります。海外の学校は対象外となります。)

(1)本人の前年所得(1月から3月分の保険料については前々年の所得)が所得基準額以下の方

※「所得」とは、下記の所得金額の合計額のことです。

  • 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
  • 土地等に係る事業所得等の金額
  • 長期譲渡所得の金額
  • 短期譲渡所得の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額

※学生納付特例の対象となる所得基準額の計算式
128万円※1+扶養親族等控除額※2+社会保険料控除額等※3

※1 令和2年度分以前は118万円

※2 扶養親族等控除額

  • 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき48万円
  • 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円
  • 上記以外の扶養親族等1人につき38万円

※3 各種控除額は、次の金額になります。
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、肉用牛の売却による事業所得に係る控除額、障害者控除額27万円(特別障害者の場合40万円)、ひとり親控除額35万円(令和3年度分以降)、寡婦控除額27万円(令和2年度分以前は「寡婦または寡夫控除額27万円(特別寡婦の場合35万円)」)、勤労学生控除額27万円

(2)失業、廃業等により保険料を納めることが困難な方

(3)震災、風水害、火災などの災害により、被害金額が財産の2分の1以上となる損害を受けた方

(4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方

(5)地方税法上の障害者であって、前年の所得(1月から3月分の保険料については前々年の所得)が135万円以下(注1)の方

(6)地方税法上のひとり親または寡婦であって、前年の所得(1月から3月分の保険料については前々年の所得)が135万円以下の方(注2)

(7)外国籍の方で、生活保護に相当する保護(給付)を受けている方

(8)特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受けている方

(注1)令和2年度分以前は125万円以下

(注2)令和2年度分以前は「地方税法上の寡婦であって、前年の所得(1月から3月分の保険料については前々年の所得)が125万円以下の方」

申請可能期間等

平成26年4月から、保険料納付期限が2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって学生納付特例を申請できるようになりました。

※学生納付特例の申請可能期間と前年所得の関係(令和6年4月時点)
年度

申請が可能な期間

審査の対象となる前年所得

令和3年度分

令和4年3月

令和2年中所得

令和4年度分

令和4年4月~令和5年3月

令和3年中所得

令和5年度分

令和5年4月~令和6年3月

令和4年中所得

令和6年度分

令和6年4月~令和7年3月

令和5年中所得

※災害・失業等を理由とした学生納付特例の申請が可能な期間(注1)(※令和6年4月に申請する場合)

災害・失業等の事由が発生した年(注2)

申請が可能な期間

令和2年(令和2年1月~令和2年12月)

令和4年3月(注3)

令和3年(1月~12月)

令和4年3月(注3)~令和5年3月

令和4年(1月~12月)

失業等の前月(注3)~令和6年3月

令和5年(1月~12月)

失業等の前月~令和7年3月

(注1)災害・失業等の事由が発生した日の属する月の前月から、その年の翌々年の3月までの期間について申請することができます。
(注2)失業した日は離職日の翌日です。12月31日に離職したときは翌年が失業等の事由が発生した年となります。
(注3)申請時点から2年1か月以上前の期間は時効により学生納付特例の申請はできないため、令和4年2月以前の期間は申請することができません。

承認を受けた場合の扱い

学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。年金額には反映されません。

※学生納付特例と未納の違い

学生納付特例

未納

老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間に入るか。

受給資格期間に入ります。

受給資格期間に入りません。

受け取る老齢基礎年金の金額に反映されるか。

年金額に反映しません。

年金額に反映しません。

障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときの扱い。

保険料を納めたときと同じ扱いです。

年金を受けられない場合があります。

後から保険料を納められる期間はいつまでか。

10年以内なら納めることができます。(追納)
※3年度目以降に納めるときは、当時の保険料に加算額がついた金額になります。
2年を過ぎると納めることができません。

申請の手続き

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
  • 学生証(有効期限が記載されたもの。コピー可)または在学証明書
  • 失業、廃業等の理由により申請を行う場合は、下記のいずれかの書類
    • 雇用保険受給資格者証の写し
    • 雇用保険被保険者離職票の写し
    • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
    • 公務員等は、辞令の写し
    • 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
    • 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
    • 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
    • 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
    • その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
    • 離職者支援金貸付制度の貸付金を受けた方は、「貸付決定通知書」の写し
    • 税務署等で受理された個人事業廃止(休業)届の写し
    • 雇用保険の適用がなく、離職者支援資金の貸付も受けていなかった方は、下記の書類
      • (1)離職年月日の確認できる事業主の証明 ※下記の「離職証明書」を使用してください
      • (2)個人住民税納税通知書の写し(個人住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収に変更されたことが確認できるもの)
  • 震災、風水害、火災などの災害により、被害金額が財産の2分の1以上となる損害を受けた方は、「被災状況届」
  • 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方、外国籍の方で生活保護に相当する保護(給付)を受けている方は、「保護受給証明書」または「保護開始決定通知書」
  • 特別障害給付金を受けている方は、「特別障害給付金受給者証の写し」

※代理人が手続きする場合に必要なもの

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

手続きの場所

市役所1階 保険年金課国民年金グループ

※郵送での申請も受付します。申請書に学生証のコピーまたは在学証明書(失業した方等はその他必要な書類)を添付し、市役所保険年金課国民年金グループに送付してください。

申請書にマイナンバー(個人番号)を記載する場合は、上記以外にマイナンバーカード(個人番号カード)の表・裏両面または、(1)および(2)のコピーを添付してください。

(1)マイナンバー(個人番号)が確認できる書類 → マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、通知カード(※氏名、住所等が住民票の記載と一致しているもの)

(2)身元(実存)確認書類 → 運転免許証、パスポート、在留カードなど

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。