法定免除

ページID 1003657  更新日 令和3年10月22日

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次のいずれかに該当する第1号被保険者の方が届出をした場合に保険料の納付が免除されます。

  • 1級または2級の障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金)を受けている方
    ※障害厚生年金・障害共済年金の1級または2級に該当し、法定免除該当だった方が、3級に級が変更となった場合は引き続き法定免除に該当します。
    ※障害の程度が障害年金の1級から3級までに該当しなくなったときは、その日から3年を経過する日の属する月まで法定免除に該当します。
  • 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
    ※外国籍の方や生活扶助以外の生活保護を受けている方は法定免除の対象外になりますが、一般の免除申請をすることができます。
  • ハンセン病療養所、国立保養所等、厚生労働大臣が指定する施設に入所している方

※上記に該当する場合、「国民年金保険料免除事由該当届」を市役所保険年金課に提出してください。また、該当しなくなった場合は「国民年金保険料免除事由消滅届」を市役所保険年金課に提出してください。

※該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月までの期間の保険料の納付が免除されます。

※法定免除期間は次のような扱いになります。

  • 法定免除期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
  • 納付した場合と比較すると年金額には、2分の1が反映されます。
  • 法定免除された保険料は10年以内であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。

※納付申出制度
平成26年4月から、法定免除の該当期間であっても、納付申出をすることにより、保険料の納付ができるようになりました。納付方法は、納付書による方法のほかに、口座振替や前納制度もご利用することができます。また、付加年金や国民年金基金の加入もできます。
納付を希望する場合は、「国民年金保険料免除期間納付申出書」を市役所保険年金課に提出してください。

届出の手続き

手続きに必要なもの

  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
  • 1級または2級の障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金・障害共済年金)を受けている方は、「年金証書」
  • 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方は、「保護受給証明書」または「保護開始決定通知書」(生活保護廃止による国民年金保険料免除事由消滅届の提出の場合は「保護廃止決定通知書」)

代理人が手続きする場合に必要なもの

  • 委任状
  • 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)

※本人が窓口に来られない場合で、家族の方が請求手続きを行う場合は、委任状は不要です。ただし、以下の書類が必要です。
(1)本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など
(2)施設、療養機関に入所されている場合は、施設長の証明(写し可)

手続きの場所

市役所1階 保険年金課国民年金グループ

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。