申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)と納付猶予
所得が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な方は、保険料の免除を申請する手続きをして、日本年金機構の承認を受けた場合に承認期間の保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)の額の納付が免除されます。
50歳未満の方は、「納付猶予制度」による納付猶予を申請することもできます。
保険料の免除や納付猶予を申請するためには、市役所保険年金課に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出する手続きが必要です。
※所得が審査されるため、被保険者(申請者本人)、配偶者、世帯主の所得が申告されていることが必要です。所得の申告は市役所税務課で行ってください。(申請免除の場合、「被保険者」、「配偶者」、「世帯主」の所得が審査されます。納付猶予の場合、「被保険者」、「配偶者」の所得が審査されます。)
※継続申請
翌年度以後も同じ免除区分での免除申請を希望する内容の申請を行い、全額免除または納付猶予が承認された場合は、翌年度以降、改めて申請しなくても、審査が受けられます。
次の場合は翌年度に改めて申請手続きが必要です。
- 全額免除または納付猶予が承認されなかった場合
- 一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の承認を受けた場合
- 失業や災害による被害などの理由により承認を受けた場合
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていることにより承認を受けた場合
- 特別障害給付金を受給していることにより承認を受けた場合
継続審査を希望する申出をした方が、配偶者の状況について変更があった場合、届出が必要です。
※申請免除・納付猶予の審査結果は、申請してからおおむね2か月~3か月後に日本年金機構から通知されます。
※全額免除が承認された場合、承認期間の保険料が全額免除されます。
※一部免除が承認された場合、新たに送付される一部納付(4分の1納付・半額納付・4分の3納付)の納付書で納付期限内に納めてください。一部納付保険料を納めないと、未納と同じ扱いになります。
※納付猶予が承認された場合、承認期間の保険料全額の納付が猶予されます。(途中で50歳になる方は50歳到達日の前日が属する月の前月までが承認期間となります。)
※保険料を前納した後に申請免除・納付猶予に該当となった場合、前納保険料のうち申請日の属する月以降の期間に係る保険料は還付されます。保険料の還付については、一宮年金事務所(電話:0586‐45‐1418)へお問い合わせください。
※承認期間の保険料は、10年以内でしたら、後から納めること(追納)ができます。
※配偶者の暴力により配偶者と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得(1月から6月分の保険料については前々年の所得)が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。(申請および相談の窓口は、一宮年金事務所(電話:0586-45-1418)です。)
所得基準額等
所得審査の対象となる方全員の前年の所得(1月から6月分の保険料については前々年の所得)が所得基準額以下であることが必要です。所得審査の対象及び所得基準額は、下記の表「所得審査の対象及び所得基準額」のとおりとなります。
次に該当する方は前年の所得(1月から6月分の保険料については前々年の所得)にかかわらず、その事実に基づいて審査されますが、世帯主や配偶者に一定以上の所得がある場合は免除・納付猶予が承認されない場合があります。
- 失業、廃業等により保険料を納めることが困難な方
- 震災、風水害、火災などの災害により、被害金額が財産の2分の1以上となる損害を受けた方
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方(申請する被保険者本人またはその世帯員が生活扶助以外の扶助を受けている場合、全額免除が承認されます。)
- 地方税法上の障害者であって、前年の所得(1月から6月分の保険料については前々年の所得)が135万円以下(注1)の方
- 地方税法上のひとり親または寡婦であって、前年の所得(1月から6月分の保険料については前々年の所得)が135万円以下の方(注2)
- 特定障害者に対する特別給付金の支給に関する法律による特別障害給付金を受けている方(申請する被保険者本人が特別障害給付金を受けている場合、世帯主や配偶者の所得にかかわらず、全額免除が承認されます。)
- 外国籍の方で、生活保護に相当する保護(給付)を受けている方
(注1)令和2年度分以前は125万円以下
(注2)令和2年度分以前は「地方税法上の寡婦であって、前年の所得(1月から6月分の保険料については前々年の所得)が125万円以下の方」
所得の審査の対象となる方 | 免除・納付猶予の種類 | 所得基準額※1 |
---|---|---|
|
全額免除 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度分以前は22万円) ※2 |
4分の3免除 |
88万円※5+扶養親族等控除額※3+社会保険料控除額等※4 | |
半額免除 |
128万円※6+扶養親族等控除額※3+社会保険料控除額等※4 | |
4分の1免除 |
168万円※7+扶養親族等控除額※3+社会保険料控除額等※4 | |
|
納付猶予 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度分以前は22万円) ※2 |
※1 「所得」とは、下記の所得金額の合計額のことです。
- 総所得金額、退職所得金額、山林所得金額
- 土地等に係る事業所得等の金額
- 長期譲渡所得の金額
- 短期譲渡所得の金額
- 先物取引に係る雑所得等の金額
※2 地方税法上の障害者、ひとり親または寡婦の場合、基準額は135万円です。(令和2年度分以前については、「地方税法上の障害者または寡婦の場合、基準額は125万円です。」)
※3 扶養親族等控除額
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき48万円
- 16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円
- 上記以外の扶養親族等1人につき38万円
※4 各種控除額は、次の金額の合計となります。
雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額、肉用牛の売却による事業所得に係る控除額、障害者控除額27万円(特別障害者の場合40万円)、ひとり親控除額35万円(令和3年度分以降)、寡婦控除額27万円(令和2年度分以前は「寡婦または寡夫控除額27万円(特別寡婦の場合35万円)」)、勤労学生控除額27万円
※5 令和2年度分以前は78万円
※6 令和2年度分以前は118万円
※7 令和2年度分以前は158万円
申請可能期間等
平成26年4月から、保険料納付期限が2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請免除・納付猶予を申請できるようになりました。
年度(注1) | 申請が可能な期間 | 審査の対象となる前年所得 |
---|---|---|
令和3年度分 |
令和4年3月~令和4年6月 |
令和2年中所得 |
令和4年度分 |
令和4年7月~令和5年6月 |
令和3年中所得 |
令和5年度分 |
令和5年7月~令和6年6月 |
令和4年中所得 |
令和6年度分(注2) |
令和6年7月~令和7年6月 |
令和5年中所得 |
(注1)申請免除・納付猶予の年度は、7月から翌年6月までです。
(注2)令和6年度分は、令和6年7月になってから申請できます。
災害・失業等の事由が発生した年(注2) |
申請が可能な期間 |
---|---|
令和2年(令和2年1月~令和2年12月) | 令和4年3月(注3)~令和4年6月 |
令和3年(1月~12月) |
失業等の前月(注3)~令和5年6月 |
令和4年(1月~12月) | 失業等の前月~令和6年6月(注4) |
令和5年(1月~12月) |
失業等の前月~令和6年6月(注4) |
(注1)災害・失業等の事由が発生した日の属する月の前月から、その年の翌々年の6月までの期間について申請することができます。
(注2)失業した日は離職日の翌日です。12月31日に離職したときは翌年が失業等の事由が発生した年となります。
(注3)申請時点から2年1か月以上前の期間は時効により免除等の申請はできないため、令和4年2月以前の期間は申請することができません。
(注4)令和6年7月以降の期間は、令和6年7月になってから申請できます。
承認を受けた場合の扱い
- 申請免除の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。
- 納付した場合と比較すると、年金額には、全額免除の場合は8分の4が、4分の3免除の承認を受けて4分の1保険料を納めた場合は8分の5が、半額免除の承認を受けて半額保険料を納めた場合は8分の6が、4分の1免除の承認を受けて4分の3保険料を納めた場合は8分の7が反映されます。
- 納付猶予の承認を受けた期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。年金額には反映されません。
老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に入るか。 | 受け取る老齢基礎年金の金額に反映されるか。 | 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときの扱い。 | 後から保険料を納められる期間はいつまでか。 | |
---|---|---|---|---|
全額免除 | 受給資格期間に入ります。 | 年金額に8分の4が反映されます。 | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | 10年以内でしたら納めることができます。 (追納)※1 |
4分の3免除 | 4分の1保険料を納めると受給資格期間に入ります。 | 4分の1保険料を納めると年金額に8分の5が反映します。 | 4分の1保険料を納めると、保険料を納めたときと同じ扱いになります。 | 10年以内でしたら納めることができます。 (追納)※1 |
半額免除 | 半額保険料を納めると受給資格期間に入ります。 | 半額保険料を納めると年金額に8分の6が反映します。 | 半額保険料を納めると、保険料を納めたときと同じ扱いになります。 | 10年以内でしたら納めることができます。 (追納)※1 |
4分の1免除 | 4分の3保険料を納めると受給資格期間に入ります。 | 4分の3保険料を納めると年金額に8分の7が反映します。 | 4分の3保険料を納めると、保険料を納めたときと同じ扱いになります。 | 10年以内でしたら納めることができます。 (追納)※1 |
納付猶予 | 受給資格期間に入ります。 |
年金額に反映しません。 |
保険料を納めたときと同じ扱いです。 |
10年以内でしたら納めることができます。 (追納)※1 |
未納 |
受給資格期間に入りません。 |
年金額に反映しません。 |
年金を受けられない場合があります。 |
2年を過ぎると納めることができません。 |
※1 3年度目以降に納めるときは、当時の保険料に加算額がついた金額になります。
一部免除の承認を受けた場合は、一部保険料を納付しないと未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。
申請の手続き
手続きに必要なもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
- 失業、廃業等の理由により申請を行う場合は、下記のいずれかの書類
- 雇用保険受給資格者証の写し
- 雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
- 公務員等は、辞令の写し
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
- 雇用保険の適用がなく、離職者支援資金の貸付も受けていなかった方は、下記の書類
(1)離職年月日の確認できる事業主の証明 ※離職証明書を使用してください
(2)個人住民税納税通知書の写し(個人住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収に変更されたことが確認できるもの)
- 震災、風水害、火災などの災害により、被害金額が財産の2分の1以上となる損害を受けた方は、「被災状況届」
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方、外国籍の方で生活保護に相当する保護(給付)を受けている方は、「保護受給証明書」または「保護開始決定通知書」
- 特別障害給付金を受けている方は、「特別障害給付金受給者証の写し」
※代理人が手続きする場合に必要なもの
- 委任状
- 代理人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど)
手続きの場所
市役所1階 保険年金課国民年金グループ
このページに関するお問い合わせ
ふくし部 保険年金課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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