生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
1.法定速度が30km/hに引き下げられる道路
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路(=生活道路)です。
2.法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路
今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯などが設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
3.道路標識などにより最高速度が指定されている道路
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で気持ちに余裕をもって走りましょう。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、「生活道路は人が優先」という意識を持ち、より一層安全運転を心掛けましょう。
詳しくは、江南警察署へお問い合わせください。(電話0587-56-0110)
このページに関するお問い合わせ
危機管理室 防災安全課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-1411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
