江南市歩きスマホの防止に関する条例

ページID 1013025  更新日 令和5年4月1日

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江南市歩きスマホの防止に関する条例が令和5年(2023年)4月1日より施行されました。

目的

「歩きスマホ」が交通事故等を引き起こす可能性のある危険な行為であることから、公共の場所での「歩きスマホ」の防止に関する施策の推進、意識の高揚を図り、誰でも公共の場所を安心、快適に利用できるようにすることが目的です。

主な内容

・市内の道路、駅前広場、公園などの公共の場所(室内及びこれに準じる場所を除く)でスマホ等を注視しながら歩行することを禁止します。
スマホ等の画面を注視するときは、他者の通行の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で行わなければなりません。
・スマホ等とは、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、デジタルカメラやポータブルゲーム機など(画面を注視して使用する機器類)が対象です。
・罰則はありませんが、市民等及び事業者は市が実施する歩きスマホの防止に関する意識啓発など、市の施策に協力するよう努めなければなりません。

施行日

令和5年4月1日

案内チラシ

条例・逐条解説

このページに関するお問い合わせ

危機管理室 防災安全課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-1411
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