特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

ページID 1013789  更新日 令和5年6月6日

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2023 年(令和5年)7月1日より道路交通法の一部を改正する法律が施行されます。

 2023 年(令和5年)7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32 号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行され、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
 ・長さ:1.9m 以下
 ・幅 :0.6m 以下
【車体の構造】
 ・時速20km/h を超えて加速することができない構造であること。
 ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
 ・オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
 ・最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。など

交通ルールを守りましょう

(1)16 歳未満の者の運転の禁止
 運転免許は必要ありませんが、16 歳未満の方が特定小型原動機付自転車を運転するのは禁止されています。
【罰則】6か月以下の懲役又は10 万円以下の罰金

(2) 車道通行が原則
 ・車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません。(自転車道も通行可)道路では、原則として、左端に寄って通行しなければならず、右寄りの通行をしてはいけません。
 ・特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合、歩道を通行することができますが、歩行者が優先であり、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。

※特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることのできるものを除く。)をいいます。

・歩道などを通行する間、最高速度表示灯を点滅させること。

・最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6km/hを超える速度を出すことができないものであること。

・側車をつけていないこと など 

(3) 飲酒運転の禁止
特定小型原動機付自転車も車両です。飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の懲役又は100 万円以下の罰金

(4) 乗車用ヘルメット着用の努力義務
乗車用ヘルメットの着用は努力義務ですが、自分の命を守るためにも、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

(5)自賠責保険(共済)への加入義務
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入は義務となっています。
【罰則】1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金

案内資料

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

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〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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