国土利用計画法の届出

ページID 1003930  更新日 令和2年4月1日

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国土利用計画法のねらい

国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、市町村を経由して都道府県にその利用目的などを届け出ることとなっています。(法第23条第1項)
都道府県は、土地利用基本計画などの計画に照らして、届出をした方が土地を適正に利用ができるように助言や勧告を行うこととしています。(法第24条第1項、法第27条の2)

※権限移譲について
令和2年4月1日より、愛知県から国土利用計画法の届出事務に係る権限移譲を受け、事務処理市となりました。これに伴い、土地売買等届出書及び委任状のあて先が「愛知県知事」から「江南市長」に変更になりました。

届出が必要な土地取引(面積要件)

江南市内においては、
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上

※個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、届出が必要です。

届出者

土地の権利の取得者(売買の場合は買主)

届出期限

契約締結日を含め2週間以内

届出に必要な書類

様式ダウンロード

届出書様式・委任状様式・記入上の注意・提出書類一覧表については、以下の「国土利用計画法第23条第1項の届出について」をご覧ください。

届出後の処理

勧告

届出後、市長は、届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。

不勧告

不勧告の場合、原則として不勧告の旨の通知等は行いません。
ただし、不勧告通知書の送付を希望する場合は、届出書の「その他参考となるべき事項」欄に「不勧告通知書送付希望」と記載し、届出書提出時に送付先(宛先は届出者又は代理人に限る)を記載した切手貼付済みの返信用封筒を提出してください。

届出期限を過ぎたり、届出をしなかった場合

届出期間(契約の日から起算して2週間以内)を過ぎたり、届出をしなかったり、また偽りの届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
※提出期限を過ぎてしまった場合、国土利用計画法違反となりますが、速やかに届出書を提出してください。届出のない状態を放置していると、悪質と判断する場合があります。
※提出期限後に届出書を提出した場合については、不勧告通知書を送付することはできません。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。