屋外広告物の手続きについて

ページID 1003938  更新日 令和6年3月26日

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内容

愛知県屋外広告物条例に関する、屋外広告物の申請及び届出手続きです。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時(※1)又は一定の期間継続して(※2)屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。

これらが独立して設置される場合のほか、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含みます。

また、表示の内容が、営利的なものに限定されません。

 

※1「常時」表示するとは、土地や工作物(禁止物件を含む)などに定着して表示すること。

※2「一定の期間継続して」表示するとは、容易に動かすことができる置き看板、立て看板、広告旗などを、5日を超えて継続して表示すること。

許可期間

表示の日から1年更新と3年更新があります。
ただし、立看板、はり紙、はり札、広告幕、アドバルーン等は3か月更新です。

申請方法

窓口に来庁される場合

ダウンロードした申請書あるいは窓口に備え付けの申請書(正本・副本がある場合は両方)にご記入の上、必要な書類(位置図、図面等)を添付して、窓口にて申請してください。

郵送にて申請する場合

必要事項を記入した申請書(正本・副本がある場合は両方)及び必要な書類(位置図、図面等)を申請先に郵送してください。

  • 納付書及び許可書(副本)の送付先
  • 広告物の内容についての問い合せ先

以上の事項を明記してください。

申請書(屋外広告物条例関係様式)

申請先

〒483-8701 江南市赤童子町大堀90番地
江南市役所 都市計画課 屋外広告物担当

受付日時

月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分

事前相談

申請手続きを円滑に進めるため、メールなどで事前相談を受け付けます。

申請書類の事前確認を希望される場合などにご利用ください。

都市計画課アドレス:tokei@city.konan.lg.jp

※件名に「屋外広告物(新規・更新・変更)申請の事前相談」とお書き添えください。

※回答には数日かかる場合があります。

参考資料

関連情報

愛知県屋外広告物条例等の詳細については、こちらをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。