公有地拡大推進法の届出

ページID 1003932  更新日 令和5年6月21日

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公有地の拡大の推進に関する法律とは

市、県等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

制度のあらまし

土地の所有者が

  1. 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)
  2. 一定の要件を満たした土地を市、県等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)

の2つの制度を設けて、市、県等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
皆様にこの制度を十分御理解いただき、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

こんな場合には届出が必要です

土地の所有者が、次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

届出を要する土地
対象となる土地 面積用件
  • 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある土地
  • 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある土地
  • 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある土地を一部でも含む土地
200m²以上
一定規模以上の土地 市街化区域5,000m²以上

届出を要しない土地

次のような土地の場合は、届出の必要はありません。

  1. 国、地方公共団体などに譲渡する場合
  2. 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
  3. 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  4. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
  5. 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  6. 公拡法の届出又は申出をした土地で、自治体等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
  7. 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合

申出をすることもできます

土地の所有者が、市、県等の公的機関に対して、次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
ただし、申出を行えば、市、県等が必ず買取るという制度ではありませんので、御注意ください。

都市計画区域内・・・・・100m²以上の土地

手順の流れ

土地所有者は、譲渡する前に、市長あての届出書に必要な書類を添付して、都市計画課窓口に1部提出してください((1))。
届出を受けた土地について、市や県等が公有地として必要と判断した場合は、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します((2))。
また、この買取協議実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません((3))。
申出についても同様です。

図:公有地拡大に関する法律の届出、申出の流れ


土地所有者から江南市長へ届出・申出

県や市町村等の買い取り希望がある場合

  • 買取協議主体を決定
  • 土地所有者、協議主体に買取協議実施の通知
  • 協議
    • 協議成立の場合は売買契約締結
    • 協議不成立の場合は第三者へ譲渡可

県や市町村等の買い取り希望がない場合

土地所有者に通知して第三者へ譲渡可

※届け出から買取協議実施の通知までの期間は、3週間以内
 買取協議実施の通知から売買契約締結、第三者への譲渡可までの期間は3週間以内

届出(申出)のポイント

届出(申出者)
土地の所有者(売買の場合であれば売主)
提出書類
  • 土地有償譲渡届出書
    または土地買取希望書
  • 当該土地の位置図(道路地図等)
  • 周辺状況図(住宅地図等)
  • 形状を明らかにした図面(公図、実測図)
提出部数
各1部

税制上の優遇措置が受けられます

届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を市や県等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
届出又は申出を行えば、市や県等が必ず買取るという制度ではありませんので、御注意ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。