行政手続における押印の見直し
市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化・効率化のため、押印を求めていた書類について順次押印を廃止しています。押印の廃止により、市役所での手続の一部が簡素化されます。
【押印を廃止した書類】
申請書・届出書 |
令和3年4月1日から |
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納品書・請求書 | 令和4年4月1日から |
今後国の法令改正等により、押印が不要となる手続が増える可能性があります。
それぞれの手続における押印の要否については、各手続の担当部署へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 財政課
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電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-0800
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