行政手続における押印の見直し

ページID 1011283  更新日 令和4年3月3日

印刷大きな文字で印刷

市民の利便性の向上及び行政手続の簡素化・効率化のため、押印を求めていた書類について順次押印を廃止しています。押印の廃止により、市役所での手続の一部が簡素化されます。

 

【押印を廃止した書類】

申請書・届出書

令和3年4月1日から
納品書・請求書 令和4年4月1日から

今後国の法令改正等により、押印が不要となる手続が増える可能性があります。
それぞれの手続における押印の要否については、各手続の担当部署へお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-54-0800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。