市民税・県民税の計算方法(令和2年度以前)

ページID 1008506  更新日 令和3年2月2日

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「給与所得」と「公的年金等にかかる雑所得」の求め方

給与所得の求め方
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円まで 収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 算出金額A(※)×2.4
1,800,000円から3,599,999円まで 算出金額A(※)×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで 算出金額A(※)×3.2-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円から 収入金額-2,200,000円

※算出金額Aの求め方
給与等の収入金額の合計÷4=A(千円未満切捨て)
《計算例》
「給与等の収入金額の合計額」が5,812,500円の場合の給与所得の金額

  1. 5,812,500円÷4=1,453,125円
  2. 1,453,125円の千円未満の端数を切り捨てる⇒1,453,000円・・・A
  3. 1,453,000円(A)×3.2-540,000円=4,109,600円

公的年金等に係る雑所得の求め方(公的年金は「雑所得」という所得の種類に分類されます)

1月1日時点で65歳未満の方
公的年金等の収入金額 公的年金等の所得金額
130万円未満 収入金額-70万円
130万円以上 410万円未満 収入金額×75%-375,000円
410万円以上 770万円未満 収入金額×85%-785,000円
770万円以上 収入金額×95%-1,555,000円
1月1日時点で65歳以上の方
公的年金等の収入金額 公的年金等の所得金額
330万円未満 収入金額-120万円
330万円以上 410万円未満 収入金額×75%-375,000円
410万円以上 770万円未満 収入金額×85%-785,000円
770万円以上 収入金額×95%-1,555,000円

《計算例》
年齢65歳未満の人で「公的年金等の収入金額の合計額」が300万円の場合の公的年金等に係る雑所得
300万円×75%-375,000円=1,875,000円

所得控除の種類と金額

所得控除とは、税金を納める方に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかといった個人的な事情を考慮し、その納税者の実情に応じた税負担をしていただくために所得金額から差し引くことになっているものです。従って、この控除額の合計が多ければ多い程、税額が下がることになります。

1.雑損控除

災害や盗難などによって損害を受けた場合など
【控除額】1.2.のいずれか多い方の金額

  1. (損害金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等×10%)
  2. 災害関連支出の金額-5万円

2.医療費控除

あなたやあなたと生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
【控除額】(最高200万円)
(支払った医療費-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の5%と10万円のいずれか少ない方の金額)

※セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行った方がスイッチOTC医薬品を購入した場合、上記の医療費控除と選択して適用可能。
【控除額】(最高88,000円)
(スイッチOTC医薬品の購入費-保険金等で補てんされる金額)-12,000円

3.社会保険料控除

前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った健康保険・厚生年金・介護保険料・国民年金保険料・国民健康保険税などの金額
【控除額】支払った金額

4.小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金及び地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金の合計額
【控除額】支払った金額

5.生命保険料控除

あなたやあなたの親族を受取人とする生命保険契約や個人年金保険契約などに基づき保険料や掛金を支払った場合

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料等の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×4分の1+14,000円
56,000円超 一律28,000円
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
年間の支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料等の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×4分の1+17,500円
70,000円超 一律35,000円
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
契約の種類 一般の生命保険料控除 個人年金保険料控除 介護医療保険料控除 合計適応限度額
新契約のみ (1)で計算した額
(上限28,000円)
(1)で計算した額
(上限28,000円)
(1)で計算した額
(上限28,000円)
70,000円
旧契約のみ (2)で計算した額
(上限35,000円)
(2)で計算した額
(上限35,000円)
70,000円
新契約と旧契約の双方

(1)と(2)で計算した額の合計

(上限28,000円)

(1)と(2)で計算した額の合計

(上限28,000円)

(1)で計算した額
(上限28,000円)
70,000円

例えば、生命保険料の新契約と旧契約それぞれで70,000円超の支払がある場合は、旧契約のみの35,000円の控除となります。(新契約と旧契約の合計だと28,000円+35,000円でも上限の28,000円になるため。)

6.地震保険料控除

地震保険契約などに基づき保険料や掛金を支払った場合。
支払った保険料が・・・

  1. 地震保険契約の保険料の場合
    地震保険料控除額は、支払保険料×2分の1(最高限度25,000円)
  2. 旧長期損害保険契約の保険料の場合
    地震保険料控除額は、
    支払った保険料が、5,000円以下の場合は、支払保険料の全額
    支払った保険料が、5,001円から15,000円までは、支払保険料×2分の1+2,500円
    支払った保険料が、15,001円以上は、10,000円
  3. 地震保険契約と長期損害保険契約との両方の場合
    地震保険料控除額は、1.2.それぞれ計算した金額の合計額(最高限度25,000円)

長期損害保険契約とは、保険期間や共済期間が10年以上の契約で、かつ満期返礼金等のあるものをいい、平成18年末までに締結した契約が控除の対象となります。

7.寡婦(寡夫)控除

寡婦(女性)

次のどちらかに該当する場合

  1. 夫と死別又は離婚後婚姻していない方、あるいは夫の生死が明らかでない方で扶養親族又は生計を一にする子(前年中の総所得金額等が38万円以下)がある方。
  2. 夫と死別後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方で合計所得金額が500万円以下の方。

特別寡婦

寡婦のうち扶養親族である子があり、かつ合計所得金額が500万円以下の方。

寡夫(男性)

妻と死別又は離婚後婚姻していない方、あるいは妻の生死が明らかでない方で、生計を一にする子(前年中の総所得金額等が38万円以下)があり、かつ合計所得金額が500万円以下の方。
【控除額】
寡婦(寡夫)…26万円
特別寡婦…30万円

8.障害者控除

障害者

あなたやあなたの扶養親族で身体障害者手帳等のある方、及び要介護認定(要支援2以上)を受けている方の中で、障害者として「障害者控除対象者認定書」の交付対象となる方です。
【控除額】
障害者である本人(納税義務者)、同一生計配偶者および扶養親族1人につき…26万円

特別障害者

あなたやあなたの扶養親族が重度の知的障害者と判定された方、身体障害者手帳の1級又は2級の方、戦傷病者手帳の特別項症から第3項症までの方、福祉事務所長の認定を受けた寝たきり老人などの方、及び要介護認定を受けている方の中で、特別障害者として「障害者控除対象者認定書」の交付対象となる方です。
【控除額】
障害者である本人(納税義務者)、同一生計配偶者および扶養親族1人につき…30万円

同居特別障害者である控除対象配偶者・扶養親族

同一生計配偶者又は扶養親族のうち、特別障害者に該当する方であなたやあなたの配偶者、あなたと生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている方です。
【控除額】
同居特別障害者である同一生計配偶者および扶養親族1人につき…53万円

9.勤労学生控除

学生や生徒で、前年中の合計所得が65万円以下であり、自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合
【控除額】
26万円

10.配偶者控除

あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者や内縁関係は除く)で、前年中の合計所得金額が38万円以下で、且つあなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に控除の対象となります。

控除額
配偶者控除の種類 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者(年齢70歳以上の控除対象配偶者) 38万円 26万円 13万円

11.配偶者特別控除

あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者や内縁関係は除く)の前年中の合計所得金額が38万円超から123万円以下の場合に控除の対象となります。

控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

12.控除対象扶養親族

生計を一にする16歳以上の扶養親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の人

控除額
控除の種類 控除額(所得控除)
一般控除対象扶養親族 33万円
特定扶養親族(扶養親族のうち19歳以上23歳未満の方) 45万円
老人扶養親族(70歳以上の方) 38万円
納税義務者またはその配偶者の父母などで同居を常況としている老人扶養親族 45万円

※平成23年分所得税と平成24年度以降の市民税・県民税からは、一般扶養控除(16歳未満)及び特定扶養親族(16歳以上18歳以下の方)の上乗せ分(12万円)が廃止されています。ただし、市民税・県民税が非課税になるかどうかを判定するための扶養親族の数には、16歳未満の親族の数は含まれます。

13.基礎控除

すべての納税義務者について…33万円

税率

所得割の税率

所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律に都道府県4%、市町村6%の合計10%となっています。

退職所得や土地・建物等の譲渡による所得はその他の所得とは分けて特別の税額計算がされます(分離課税と呼んでいます)。

分離課税
分離課税の区分 市民税 県民税 合計
課税短期譲渡所得(一般分) 5.4% 3.6% 9%
課税短期譲渡所得(軽減分) 3% 2% 5%
課税長期譲渡所得(一般分) 3% 2% 5%
課税長期譲渡所得(優良分)※1 2.4% 1.6% 4%
課税長期譲渡所得(居住分)※1 2.4% 1.6% 4%
株式等の課税譲渡所得 未公開分 3% 2% 5%
株式等の課税譲渡所得 上場分 3% 2% 5%
先物取引の課税雑所得等 3% 2% 5%

※1 「長期譲渡所得(優良分)」で課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合又は「長期譲渡所得(居住分)」で課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合は、税率が異なりますので税務課市民税グループへお問い合わせください。

調整控除

市民税・県民税と所得税とでは、扶養控除や配偶者控除などの控除額(人的控除と呼んでいます)に差があります。したがって、同じ収入金額でも、市民税・県民税の課税所得金額は、所得税よりも多くなっています。
例えば20歳の大学生の子どもを扶養している場合、所得税では所得から63万円差し引けるのに対し、市民税・県民税では45万円しか差し引くことができません。
平成19年度の三位一体の改革で国から地方への税源移譲が行われた際に、税率を変更しただけでは、この人的控除の差によりほとんどの方の税負担が増えてしまうことになります。
この所得税との人的控除額の差に基づく負担増を調整するために設けられたもので、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します(差し引きます)。

調整控除
合計課税所得金額 控除額
200万円以下の場合 (アとイのいずれか小さい金額)×5%
  • ア:所得税との人的控除額の差の合計額
  • イ:課税総所得金額
200万円を超える場合 アからイを引いた金額(5万円を下回るときは5万円)の5%
  • ア:所得税との人的控除額の差の合計額
  • イ:課税総所得金額-200万円
市民税・県民税と所得税の人的控除額の差
所得控除(人的控除)の種類 人的控除額の差 (参考)市民税・県民税控除額 (参考)所得税控除額
寡婦(夫)控除 一般 1万円 26万円 27万円
寡婦(夫)控除 特別寡婦 5万円 30万円 35万円
勤労学生控除 1万円 26万円 27万円
障害者控除 普通障害者 1万円 26万円 27万円
障害者控除 特別障害者 10万円 30万円 40万円
障害者控除 同居特別障害者 22万円 53万円 75万円
扶養控除 一般の扶養親族 5万円 33万円 38万円
扶養控除 特定扶養親族 18万円 45万円 63万円
扶養控除 老人扶養親族 10万円 38万円 48万円
扶養控除 同居の老人扶養親族 13万円 45万円 58万円
基礎控除 5万円 33万円 38万円
※配偶者控除・配偶者特別控除の人的控除額の差
所得控除(人的控除)の種類 配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額 人的控除額の差 (参考)市民税・県民税控除額 (参考)所得税控除額
配偶者控除
一般配偶者
900万円以下 5万円 33万円 38万円
配偶者控除
一般配偶者
900万円超950万円以下 4万円 22万円 26万円
配偶者控除
一般配偶者
950万円超1,000万円以下 2万円 11万円 13万円
配偶者控除
老人配偶者
900万円以下 10万円 38万円 48万円
配偶者控除
老人配偶者
900万円超950万円以下 6万円 26万円 32万円
配偶者控除
老人配偶者
950万円超1,000万円以下 3万円 13万円 16万円
配偶者特別控除 38万円超85万円以下 900万円以下 5万円 33万円 38万円
配偶者特別控除 38万円超85万円以下 900万円超950万円以下 4万円 22万円 26万円
配偶者特別控除 38万円超85万円以下 950万円超1,000万円以下 2万円 11万円 13万円
配偶者特別控除 85万円超90万円以下 900万円以下 3万円 33万円 36万円
配偶者特別控除 85万円超90万円以下 900万円超950万円以下 2万円 22万円 24万円
配偶者特別控除 85万円超90万円以下 950万円超1,000万円以下 1万円 11万円 12万円
配偶者特別控除 90万円超123万円以下 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

税額控除

 算出された所得割額から差し引けるもので、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除などがあります。

(1)配当控除
種類 課税所得金額
1,000万円以下の部分
市民税
課税所得金額
1,000万円以下の部分
県民税
課税所得金額
1,000万円超の部分
市民税
課税所得金額
1,000万円超の部分
県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
私募証券 投資信託等
外貨建等証券投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
私募証券 投資信託等
外貨建等証券投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

※確定申告不要制度や申告分離課税を選択した場合は、配当控除の適用はありません。

(2)住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれなかった控除額がある場合に適用を受けられます。
翌年度分の市民税・県民税から差し引かれます。(所得税のように、還付されるものではありません。)

詳しくは「市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について」をご覧ください。

(3)寄附金税額控除
前年中に都道府県等、愛知県共同募金会、日本赤十字社愛知県支部、愛知県又は江南市が定める団体(平成24年4月1日以降、愛知県の認定・仮認定を受けたNPO法人に対する寄附金も対象となります。)に対して、2,000円を超える金額を寄附した場合に次の計算式で求めた金額を控除します。

(アとイのいずれか小さい額-2,000円)×10%

  • ア:上記団体等に対する寄附金
  • イ:.総所得金額等の30%

なお、都道府県等に対する寄附金については、特例控除額が加算されます。詳しくは、「寄附金税制について」をご覧ください。

株式等譲渡所得割額・配当割額控除額等

一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当等の支払の際、市民税・県民税が徴収されています。また、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡にかかる所得に対しても、市民税・県民税が徴収されています。これらの所得は、申告をしてもしなくてもよいことになっていますが、総所得金額に含めて申告した場合には、配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額を税額控除後の所得割額から控除します。

1.株式等譲渡所得割額または配当割額の算出

配当割額=市民税・県民税が徴収された配当所得の金額×5%
株式等譲渡所得割額=源泉徴収口座における株式等譲渡所得の金額×5%

2.株式等譲渡所得割額控除額または配当割額控除額の算出

  1. 株式等譲渡所得割額控除額
    市民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額×5分の3
    県民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額×5分の2
  2. 配当割額控除額
    市民税配当割額控除額=配当割額×5分の3
    県民税配当割額控除額=配当割額×5分の2

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