情報連携とは

ページID 1004447  更新日 令和5年1月4日

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 複数の機関において管理されているマイナンバーやそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組みです。機関間の情報連携は、システム上のセキュリティ対策が講じられた情報提供ネットワークシステムを利用します。これにより、所得証明書等の添付書類を省略できるようになる等、行政手続における利便性が向上します。地方公共団体の情報連携は、平成29年11月から開始されました。
 情報連携を行うことができる事務は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の別表に掲げる法定事務のほか、同法に基づき地方公共団体が条例で定める独自利用事務(社会保障、税や災害に関する事務その他これらに類する事務で、地方公共団体において独自に実施する施策等)に限られています。
江南市の独自利用事務は以下のリンクからご覧ください。
 独自利用事務を処理するために情報連携を行う地方公共団体の長その他の執行機関は、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出なければならないこととされており、届け出た独自利用事務の情報連携に係る届出書を公表しています。

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