社会保障・税番号制度(マイナンバー)による法人への影響

ページID 1004444  更新日 令和3年12月2日

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マイナンバーのロゴマーク「マイナちゃん」

この制度の導入により、法人も個人番号関係事務実施者(従業員等からマイナンバーを取得し、行政機関に各種届出を行う者)として、全ての従業員等のマイナンバーを収集・管理する必要があります。

詳しくは、内閣官房のホームページ又は国税庁特設サイトをご覧ください。

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