市民参加の手続

ページID 1001753  更新日 令和2年1月17日

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はじめに、ここでいう「市民参加」とは、市民が市政に関して意見を述べ、提案することにより、市政を推進することをいいます。

対象事項

執行機関等は、次に掲げる事項を行うときは、市民参加を求めるものとします。

  1. 市民の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
  2. 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
  3. 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画の策定又は変更
  4. 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
  5. 行政評価

ただし、執行機関等は、次のいずれかに該当する場合は、市民参加を求めないことができます。

  1. 軽易なもの
  2. 緊急に行わなければならないもの
  3. 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて実施するもの
  4. 市の機関の内部の事務処理に関するもの
  5. 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
  6. 市の機関の権限に属さないもの

※執行機関等:市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいい、市議会は含まれていません。

市民参加の主な手続きについて

(1)審議会等

(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置された機関(市の政策の策定等を審議するものに限ります。)又は市民の意見を市政に反映させることを主な目的として設置された機関に執行機関等が諮問等をすることにより意見を求める一連の手続をいいます。

(2)パブリックコメント(意見募集)

市の政策を策定するに当たり、執行機関等がその政策の趣旨、内容等の必要事項を広く市民に公表し、これに対して提出された市民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、それらの意見の内容、執行機関等の考え方等を公表する一連の手続をいいます。

(3)市民懇談会(住民説明会)

市の政策を策定するに当たり、執行機関等が市民に対して、その政策の趣旨、内容等の説明を行い、市民と執行機関等が意見を交換する一連の手続をいいます。

(4)ワークショップ

市の政策を策定するに当たり、市民間で又は市民と執行機関等が議論することにより、執行機関等が市民の意見の方向性を把握する一連の手続をいいます。

(5)アンケート

市の政策を策定するに当たり、執行機関等が調査項目を設定して一定期間内に市民から回答を求め、その結果を公表する一連の手続をいいます。

(6)市民政策提案

市民が市の政策を執行機関等に提案し、その提案を執行機関等が検討し、意思決定を行うとともに、その提案の内容、執行機関等の考え方等を公表する一連の手続をいいます。

その他の市民参加

市長への手紙

「市長への手紙」は江南市をより良いまちとするため、皆さんから建設的な意見をお聴きするものです。皆さんからの率直なお声をお待ちしています。

誰が参加できるの?

イラスト:藤花ちゃん「誰がいつ、どんなことに参加できるの?」

市民(個人ばかりでなく、区・町内会、事業所、団体も含みます。)

いつ参加できるの?

政策の形成、執行及び評価の過程で、適切なタイミングで行います。

どんなことに参加できるの?

【参加の対象となる事項】

  • 市の基本構想その他基本的な事項を定める計画
  • 市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例
  • 広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画
  • 市民生活に重大な影響を及ぼす制度
  • 行政評価

【参加の対象とならない事項】

  • 法令の規定により実施の基準が定められているもの
  • 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
  • 市の機関の権限に属さないもの など

どんな方法で参加できるの?

  • 審議会等
  • パブリックコメント(意見募集)
  • 市民懇談会(住民説明会)
  • ワークショップ
  • アンケート
  • 市民政策提案 など

市民参加の情報は、どこで知ることができるの?

  • 市役所の窓口
  • ホームページ
  • 広報 など

このページに関するお問い合わせ

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