「こうなんスマイル商品券」の配達について

ページID 1019850  更新日 令和8年7月10日

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配達概要

配達方法・配達先

商品券は、世帯主の住所に世帯員分をまとめて「ゆうパック」にて配達します(申請は不要です)

「ゆうパック」は対面受け取りとなります(同居の家族であれば受取可能)。

配達時期

令和8年6月から順次配達します。

順次配達のため、同じ地区でも配達時期が前後する場合があります。

住民票の異動(転居等)があった場合

住民票の異動(転居等)があった場合は、郵便局へ転居の手続きをしていただきますようお願いします。転居の手続きをしている場合は、新住所へ転送されます。転居の手続きの詳細につきましては、郵便局のホームページをご確認ください。

不在で受け取ることができなかった場合

不在の際は、不在票が投函されます。不在票の案内に従い、保管期限内に再配達を依頼するか、郵便局窓口で受け取るようお願いします。

郵便局の保管期限を過ぎて受け取ることができなかった場合

不在等により受取ができなかった商品券は、不在票に記載の保管期限まで江南郵便局にて保管されます。
保管期限までは再配達等の手続きが可能ですが、保管期限経過後は市役所商工観光課に返送されます。
市役所に返送された商品券の受取方法については、下記のリンクをご確認ください。

配偶者等からの暴力を理由に避難しており、住民票上の住所と異なる住所への送付を希望する方へ

本申出の受付は終了しました。

商品券の送付にあたり、配偶者等からの暴力を理由に避難しており、かつ下記の「申出対象者」に該当する方は、令和8年4月8日(水曜日)までに商工観光課まで申出をしていただくことで、住民票上の住所とは別の、実際に住んでいる居所へ商品券を送付することができます。

(申出対象者)

  • 裁判所からの保護命令を受けている
  • 配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から証明書が発行されている
  • 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている

※申出を希望される方につきましては、商工観光課(電話:0587-50-0184)まで事前にご相談ください。