空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページID 1004330  更新日 令和5年12月27日

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 平成28年度の税制度改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
 この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。

 なお、詳細は、小牧税務署(電話:0568-72-2111)にお問い合わせください。

制度の概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地などを相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホームなどに入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります。

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

被相続人居住用家屋等確認書の交付

 この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことなどを当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

 江南市内に所在する家屋の「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。)
 確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度の期間を要しますので、ご了承下さい。

様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。