空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円控除)について

ページID 1004330  更新日 令和2年1月17日

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平成28年度の税制度改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
この特例措置の適用を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」についてお知らせします。

制度の概要

相続時から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。

詳細は、小牧税務署(電話:0568-72-2111)にお問い合わせください。

空き家であること等の確認

この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始の直前において被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと等を当該家屋の所在市町村が確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

被相続人居住用家屋等確認書の交付

市内に所在する家屋の「被相続人居住用家屋等確認書」は、建築課で交付しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。(添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」をご確認ください。空き家の解体後に土地を譲渡する場合は、様式1-2を使用してください。)
確認書の交付には内容確認のため、申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度の期間を要しますので、ご了承下さい。

様式

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
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