幼児教育・保育の無償化について

ページID 1003404  更新日 令和5年11月15日

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令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が始まります。
無償化により、3歳から5歳までのこどもと住民税非課税世帯の0歳から2歳までのこどもが幼稚園、保育所、認定こども園など利用する利用料が無償化となります。
無償化の内容手続きについては、利用する施設等により違いますので、下記の詳細よりご確認ください。

保育園を利用する方

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(3人以上が同時に保育園等に通園する場合の3人目以降)は、給食の副食費(おかず代・おやつ代等)が無償化されます。

各利用者向けパンフレット

保育園を利用する方につきまして、基本的に無償化にともなう手続きはございません。
※毎年実施している現況調査等は必要です。
※延長保育は無償化の対象外です。標準保育時間を取得できるにも関わらず、短時間認定で延長保育を利用している方は、標準時間への切替えを行ってください。

認定こども園(1号認定)を利用する方

  • 満3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 預かり保育は月額1万1,300円(日額450円)を上限に無償化されます。
    ※預かり保育が無償化されるには保育の必要性の認定が必要です。
  • 年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(3人以上が同時に保育園等に通園する場合の3人目以降)は、給食の副食費(おかず代・おやつ代等)が無償化されます。

各利用者向けパンフレット

認定こども園(1号認定)で預かり保育を無償で利用するには

  • 子育てための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その1)
  • 保育の必要性に応じて必要な添付書類

を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

認定こども園(2号・3号認定)を利用する方

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(3人以上が同時に保育園等に通園する場合の3人目以降)は、給食の副食費(おかず代・おやつ代等)が無償化されます。

各利用者向けパンフレット

認定こども園(2・3号)を利用する方につきまして、基本的に無償化にともなう手続きはございません。
※毎年実施している現況調査等は必要です。
※延長保育は無償化の対象外です。標準保育時間を取得できるにも関わらず、短時間認定で延長保育を利用している方は、標準時間への切替えを行ってください。

私立幼稚園(新制度未移行)を利用する方

  • 満3歳から5歳児クラスまでのすべての子どもたちの利用料・入園料が月額2万5,700円を上限額に無償化されます。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちの預かり保育は月額1万1,300円(日額450円)を上限に無償化されます。
  • 住民税非課税世帯の満3歳の子どもたちの預かり保育は月額1万6,300円(日額450円)を上限に無償化されます。
    ※預かり保育が無償化されるには保育の必要性の認定が必要です。
  • 年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(小学3年生までの児童が3人以上いる世帯の児童のうち3人目以降)は、給食の副食費(おかず代・おやつ代等)が月額4,500円を上限に無償化されます。

各利用者向けパンフレット

幼稚園(新制度未移行)を無償で利用するには

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その1)

幼稚園(新制度未移行)で預かり保育を無償で利用するには、上記に加え、

  • 保育の必要性に応じて必要な添付書類

を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

幼稚園(新制度未移行)を利用する子どもが年収360万円相当未満の世帯の子どもと第3子(小学3年生までの児童が3人以上いる世帯の児童のうち3人目以降)の方は、江南市実費徴収に係る補足給付費交付申請書(補足給付様式その1)を提出してください。

一時保育を利用する方

  • 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子どもたちの利用料が月額3万7,000円を上限額に無償化されます。
    ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万1,300円を上限に無償化
  • 保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の子どもたちの利用料が月額4万2,000円を上限額に無償化されます。
    ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万6,300円を上限に無償化
    ※公立保育所、認定こども園に入所している場合は、無償化の対象になりません。
    ※預かり保育の提供が十分でない幼稚園とは、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満のどちらかを満たす幼稚園のことです。

各利用者向けパンフレット

一時保育を無償で利用するには、

  • 子育てための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その1)
  • 保育の必要性に応じて必要な添付書類

を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

認可外保育施設等を利用する方

  • 保育の必要性の認定を受けた3歳児から5歳児までの子どもたちの利用料が月額3万7,000円を上限額に無償化されます。
    ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万1,300円を上限に無償化
  • 保育の必要性の認定を受けた0歳児から2歳児の市民税非課税世帯の子どもたちの利用料が月額4万2,000円を上限額に無償化されます。
    ※但し、預かり保育の提供が十分でない幼稚園を併用して利用している方は、利用料が月額1万6,300円を上限に無償化
    ※公立保育所、認定こども園に入所している場合は、無償化の対象になりません。
    ※預かり保育の提供が十分でない幼稚園とは、教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は開所日数200日未満のどちらかを満たす幼稚園のことです。

各利用者向けパンフレット

認可外保育施設等を無償で利用するには、

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(認定様式その1)
  • 保育の必要性に応じて必要な添付書類
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認定様式その2)

を提出し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

各施設運営者向けの御案内

無償化が実施されるにあたり各施設の運営者向けのパンフレットになります。
各施設の種類により詳細が変わりますので、詳しくは下記施設運営者向けのご案内をご覧ください。

各申請様式

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。