児童扶養手当(所得制限有)

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 児童扶養手当は、18歳の年度末(3月31日)までの児童を養育しているひとり親家庭の父または母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給される手当です。

 なお、受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部が停止されます。

 また、すでに手当を受けている方は、届出が遅れると支払いが停止したり、手当を返還したりしていただく場合があります。