遺児手当(所得制限有)

ページID 1002915  更新日 令和2年5月20日

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受給資格

県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している方

  1. 父又は母が死亡した児童
  2. 父又は母が重度の障害にある児童
  3. 父母が婚姻を解消した児童
  4. 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
  5. 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻しないで生まれた児童

次の内容に該当する場合は支給されません

  • 児童が
    1. 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
    2. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
    3. 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算対象となっているとき
    4. 児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき
    5. 県外に住所をおいているとき
    6. 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(父又は母に重度の障害がある場合は除く)
  • 父母が
    1. 婚姻しているとき。事実上の婚姻関係にある場合(事実婚)も含む。
      ※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認める事実関係(異性の方との同居または頻繁な定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。)が存在することをいいます。
    2. 受給資格者が拘禁されているとき。
  • 父母又は養育者が
    老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき

手当額

児童1人あたり:月額4,350円

児童1人月額 支給開始
1~3年目(3年間)4,350円
4~5年目(2年間)2,175円
6年目から手当の支給はなくなります。

支給時期

5月25日(3月、4月分)
7月25日(5月、6月分)
9月25日(7月、8月分)
11月25日(9月、10月分)
1月25日(11月、12月分)
3月25日(1月、2月分)

※支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前営業日になります。

所得制限

受給資格者及びその扶養義務者等の前年(1月から10月までは前々年)の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給されません。
※平成30年度については、7月から翌年10月まで

所得制限
扶養親族等の数 受給資格者
収入額
受給資格者
所得額
配偶者
扶養義務者
孤児等の養育者
収入額
配偶者
扶養義務者
孤児等の養育者
所得額
0 3,114,000円 1,920,000円 3,725,000円 2,360,000円
1 3,650,000円 2,300,000円 4,200,000円 2,740,000円
2 4,125,000円 2,680,000円 4,675,000円 3,120,000円
3 4,600,000円 3,060,000円 5,150,000円 3,500,000円
4 5,075,000円 3,440,000円 5,625,000円 3,880,000円
5 5,550,000円 3,820,000円 6,100,000円 4,260,000円

 

所得審査は、「所得額」の金額で行います。「収入額」は、給与収入の場合の目安です。

  • 手当受給者が、その監護する児童の父または母から養育費を受けている場合、その金額の80%が所得として取り扱われます。
  • 「扶養親族等の数」とは、子どもの数ではなく所得申告時に扶養控除を受けている人数です。
  • 「扶養義務者」とは、受給資格者の民法877条第1項に定める方(受給資格者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)が対象です。
  • 受給資格者が父又は母の場合、前年中(1月から10月までは前々年中)に受給資格者又は児童が児童の父又は母から受け取った養育費の80%を所得に含めます。
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に10万円が加算されます。
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)がある場合は1人につきこの額に15万円が加算されます。 (平成22年度税制改正により16~19歳未満の扶養親族が、特定扶養親族から控除対象扶養親族になりましたが、児童扶養手当では引き続き特定扶養親族と同等の扱いをし、15万円が加算されます。)
  • 配偶者・扶養義務者・孤児等の扶養者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に6万円が加算されます。
  • 所得額の計算方法
    【所得額】=【年間収入金額】-【必要経費(給与所得控除額)】-【8万円(社会保険料相当額)】-【諸控除(医療費控除など)の額】

平成30年度より、婚姻歴のない未婚のひとり親等に対する寡婦(夫)控除のみなし適用の申請ができるようになりました。(ただし、養育者・扶養義務者・孤児等の養育者に限ります。)該当となる方には、個別にご案内いたします。詳しくはこども政策課までお問い合わせください。

各種届出について

手当を受給している方は、下記のような場合、届出が必要になります。届出が遅れた場合、支払いが停止したり、場合によっては返還していただくことになりますので、該当する方は、速やかにこども政策課までお手続きをお願いいたします。
下記のほかにも手続きが必要になる場合がありますので、状況に変更が生じた場合は、こども政策課までお問い合わせください。

  • 受給者や児童の住所・氏名に変更があったとき
  • 所得制限限度額以上の所得がある扶養義務者と同居又は別居したとき
  • 児童を監護又は養育しなくなったとき
  • 受給者が拘禁/釈放となったとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所/退所又は里親に委託されるようになったとき
  • 公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受給できるようになったとき
  • 婚姻の届出をしたとき
  • 婚姻の届出をしていなくても、家族や親せき以外の異性と事実上の婚姻関係となったとき

※事実上の婚姻関係とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認める事実関係(異性の方との同居または頻繁な定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など。)が存在することをいいます。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども政策課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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