児童扶養手当と公的年金等の併給について

ページID 1012913  更新日 令和5年4月1日

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 児童扶養手当と公的年金等の併給は、児童扶養手当の手当額が公的年金給付等の額を上回る場合に、その差額分について児童扶養手当を受給できます。
 また、障害基礎年金等を受給している方については、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。 

対象者

 障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
 障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の子の加算額と児童扶養手当の額の差額分の児童扶養手当を受給できます。

児童扶養手当を受給中の方で、新たに公的年金等を受給することになった場合

 新たに公的年金等を受給することになった場合、児童扶養手当は公的年金等との差額支給となり、手続きが必要になります。ただし、公的年金等の額が児童扶養手当額を上回った場合には、児童扶養手当は支給停止となります。
 また、公的年金等の額が変更された場合、児童扶養手当額は変更または支給停止となり、手続きが必要になります。

令和3年3月分からの障害基礎年金等との併給見直しについて

 令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法に変更があります。

1.手当額の算出方法
 これまで、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※2)は、今回の改正による変更はありません。
(※1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
(※2) 遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

併給調整

2.支給制限に関する所得の算定方法
 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれます。
(※3) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

3.手続き
 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、手続きは不要です。
これまで障害基礎年金等を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方は児童扶養手当の新規申請が必要です。

4.支給開始月
 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
 

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