令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります
1.現況届の提出が原則不要となります。
現況届は、毎年6月に児童手当などを受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、世帯状況などを6月1日現在で確認するものです。
これまで、すべての方に提出を依頼しておりましたが、令和4年6月分以降からは一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。
現況届の提出が引き続き必要な方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 里親や施設などの受給者の方
- その他、江南市から提出の案内があった方(提出が必要な方へは別途通知します。)
現況届の省略により、次の変更があった場合は届出が必要となります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市へ転出や海外への転出も含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
- 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 厚生年金から国民年金へ変更などにより、受給者の加入する年金が変わったとき(転職などにより引き続き厚生年金へ加入する場合は手続き不要です。)
- 受給者または配偶者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
過年度分の現況届が未提出の方
令和2年度、令和3年度の現況届が未提出で手当が差し止めされている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。すみやかに提出してください。
2.所得額により特例給付が受けられなくなります。
令和4年10月支払分から(令和4年6月分から)、受給者の所得に上限が設けられ、下記表の(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当などが支給がされなくなります。
- 手当が支給されなくなったあとに所得が下記表(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出などが必要となりますのでご注意ください。
- 受給者の所得が、下記表(1)未満の場合は児童手当を、(1)以上(2)未満の場合は特例給付を支給します。
※必要書類や支給額などの詳細については、「児童手当」をご確認ください。
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(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
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扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合など) |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 (児童1人の場合など) |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 (児童1人+配偶者の場合など) |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 (児童2人+配偶者の場合など) |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 (児童3人+配偶者の場合など) |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 (児童4人+配偶者の場合など) |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に江南市と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員となった場合
- 退職等により、公務員ではなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合(民間企業への派遣等)
このページに関するお問い合わせ
健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
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