児童手当・特例給付現況届について

ページID 1002930  更新日 令和6年4月1日

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 現況届は、毎年6月に児童手当などを受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、世帯状況などを6月1日現在で確認するものです。
 これまで、すべての方に提出を依頼しておりましたが、令和4年6月分以降からは一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。

現況届の提出が引き続き必要な方

  • 配偶者または支給要件児童と別居しており、住民票が江南市外にある方
  • 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 里親や施設などの受給者の方
  • その他、江南市から提出の依頼があった方(提出の必要な方へは別途通知します。)
※提出が必要な方へは6月上旬に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。現況届を提出しないと、6月分以降の児童手当などを受けられなくなることがあります。

現況届の省略により、次の変更があった場合は届出が必要となります。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市へ転出や海外への転出も含む)
  • 受給者や配偶者、児童の名前が変わったとき
  • 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
  • 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 厚生年金から国民年金へ変更などにより、受給者の加入する年金が変わったとき(転職などにより引き続き厚生年金へ加入する場合は手続き不要です。)
  • 受給者または配偶者が公務員となったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき

過年度分の現況届が未提出の方

 令和4年度、令和5年度の現況届が未提出で手当が差し止めされている方は、当該年度の現況届の提出が必要です。すみやかに提出してください。
※現況届の提出が2年間ない場合は、児童手当の受給権が消滅し、手当の支払ができなくなります。消滅後、再度受給を開始したい場合は認定請求が必要です。 

受付期間

6月3日(月曜日)から6月28日(金曜日)(必着)まで

※提出期限を過ぎても現況届を提出すれば原則として手当は支給されますが、令和6年10月の支払が遅れる場合があります。
※ただし、現況届の提出が2年間ない場合は、児童手当の受給権が消滅します。

提出書類(同封の返信用封筒で郵送してください。必要書式は6月上旬に発送)

1.児童手当・特例給付現況届

2.別居監護申立書及び住民票(児童と別居している方のみ)

3.その他、必要に応じて提出いただく書類がありますが、個別に案内させていただきます。

添付書類に関するお知らせ

1.健康保険証の写しについて

令和2年度現況届から受給者の健康保険証の写しの添付は不要となりました。

ただし、厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等でありマイナンバーを利用した確認ができない方は引き続き添付が必要となります。

(例)独立行政法人等の職員、日本郵政共済組合員、公務員であって公益的法人等へ派遣されている方など

※現況届への貼付が必要か不要か判断がつかない場合は、貼付をお願いします。

2.課税証明書について

前年度より、税情報はマイナンバーを利用して取得していますので、添付は不要となりました。ただし、令和6年1月2日以降に江南市へ転入された方は、現況届に令和6年1月1日時点の住所地の市区町村名を記載してください。

現況届ご提出後の通知について

現況届をご提出いただき、年度が更新された方へは、通知の発送はいたしません。
ただし、下記の場合は通知いたします。

  • 令和6年度(令和5年中)所得による所得審査の結果、令和6年6月分以降の手当支給額から変更がある場合は、認定通知書または消滅通知書をお送りします。
 令和6年度(令和5年中)所得による所得審査の結果、所得上限限度額以上の場合は、受給資格が消滅となり、令和6年6月分以降の手当の支給はありません。以後、所得が所得上限限度額未満となった場合は、改めて認定請求の手続きが必要です。該当される場合は、所得上限限度額未満となったことを知った日(例:市民税額課税通知書を受け取った日)から15日以内に申請してください。所得上限限度額については、下記「児童手当」をご確認ください。
  • 所得審査の結果、配偶者の方が生計中心者とみなされた場合、受給者変更の手続きが必要になります。該当の方には電話若しくは手紙にて案内させていただきます。

令和6年6月1日以降に手当の受給資格に該当しなくなった方へ

令和6年6月1日以降に受給者の方が江南市から転出された場合や、お子さまを監護・養育しなくなった場合などは、江南市での6月分以降の手当の受給資格に該当しなくなります。その場合、現況届の提出がないと6月から受給資格に該当しなくなった月分までの手当のお支払いができないため、必ずご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 こども未来課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5515
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。