市民税・県民税の給与からの特別徴収の推進について

ページID 1004803  更新日 令和5年12月27日

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江南市は、市民税・県民税の特別徴収(給与からの天引き)を推進しております。
事業所が所得税の源泉徴収義務者の場合、特別徴収義務者として従業員の毎月の給与から市民税・県民税を特別徴収しなければなりません(地方税法第321条の4)。
愛知県では、県内全市町村が参加して、市民税・県民税の特別徴収を推進しております。
江南市におきましても、法令遵守と納税の公平性の観点から、対象となる事業所を特別徴収義務者に指定させていただいております。

特別徴収とは

事業所(給与支払者)が毎月、従業員に給与の支払いをされる際に、市役所からの通知に基づいた市民税・県民税を、所得税や社会保険料と同じように、給与から天引きしていただき、本人に代わって納入していただく制度です。

特別徴収のしくみ

図:特別徴収のしくみ


特別徴収のしくみ
従業員(納税義務者)と事業所(特別徴収義務者)と江南市役所の関係

  1. 給与支払報告書の提出(1月31日まで)[事業所→江南市役所]
  2. 税額の計算[江南市役所]
  3. 特別徴収税額の通知(5月31日まで)[江南市役所→事業所][事業所→従業員]
  4. 税の徴収(6月から翌年5月末までの給与支給日)[従業員→事業所]
  5. 税の収入(毎月翌月10日まで)[事業所→江南市役所]

特別徴収のメリット

  • 市民税・県民税はあらかじめ毎月の徴収額が決まっているため、所得税のように事業所で税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。
  • 給与から天引きされるため納め忘れがなくなり、納期の度に、金融機関に出向いて納税する手間が省かれます。さらに、特別徴収の納期は年12回のため、従業員にとって1回あたりの負担額が少なくてすみます。

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業所は、納期特例制度の申請により、毎月給与天引きしていただいた市民税・県民税を納めていただく納期が年12回から年2回(11月と翌年5月)に変更されます。納めていただく手間が少なくなりますので、ご利用ください。

従業員の方々の利便性や円滑な税務行政にご理解いただき、特別徴収を実施していただきますようお願いします。

特別徴収の対象となる事業所

所得税の源泉徴収義務がある事業所(給与支払者)は、地方税法(第321条の4)の規定により特別徴収義務者となることが義務付けられています。
事業所の都合(事務員が不足している、手間が掛かる等)により、普通徴収を希望することはできませんのでご注意ください。

特別徴収の対象となる方

4月1日現在において、所得税の源泉徴収義務がある事業所に雇われている従業員は、すべてが対象となります。(正社員・パート・アルバイト等は問いません。)。
ただし、以下に該当する従業員については、特別徴収によることが著しく困難なため、普通徴収とすることができます。

  1. 前年中に退職された方
  2. 1月から5月までに退職予定の方
  3. 他の事業所で特別徴収されている方
  4. 毎月の給与の支払いがない方(給与の支払いが不定期な方)
  5. 給与から税額が引ききれない方

特別徴収の事務の流れ

1.給与支払報告書の提出

毎年1月末までに「給与支払報告書」を市へ提出してください。

2.特別徴収税額の通知

毎年5月中旬頃に6月から翌年5月末までに特別徴収の対象となる従業員氏名や給与から引いていただく税額が記載された特別徴収税額の決定通知書(事業所様用と従業員様用の2種類)、納入書、その他必要書類をお送りします。従業員様用はそれぞれの従業員の方にお渡しください。
※毎月の給与天引き金額は、全て江南市役所で計算し、お知らせします。源泉所得税や社会保険料のように事業者様に計算していただく必要はありません。
※令和6年度から特別徴収の税額決定通知(事業所様用)を電子データで受け取れるようになります。詳しくは、以下のPDFファイルを参考にしてください。

3.給与天引き

毎月、特別徴収税額の決定通知書に記載されている従業員に給与をお支払いになる際に、特別徴収税額の決定通知書に記載されている税額を天引きしていただきます。

4.納入

天引き後、納入書などにより徴収月翌月の10日までに納めていただきます。

5.その他

(1)特別徴収への切り替え

年度の途中で新たに特別徴収を希望される従業員がいる場合は、「特別徴収切替依頼書」を提出していただくか、税務課 市民税グループまでご連絡ください(電話で手続き可能です)。
(お聞きする内容)

  • 特別徴収を希望する事業所の江南市の指定番号
    ※江南市で初めて特別徴収していただく事業所の場合は、正式な会社名、住所、電話番号、納入書の要・不要
  • 特別徴収を希望する従業員の氏名、生年月日(もしくは住所)
    ※本人宛に送られた納税通知書をお持ちの場合は、通知書番号
  • 特別徴収開始月

(2)従業員の異動の報告

退職、転勤、死亡等で異動があった場合は、以下の届出書を提出してください。

(3)名称・所在地などの変更の報告

社名、所在地の異動があった場合は、以下の届出書を提出してください。

特別徴収に関するQ&A

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。