法人市民税

ページID 1004780  更新日 令和4年1月5日

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 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等にかかる税で、均等割と法人税割があります。

1.納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割
納めるべき税額
法人税割
市内に事務所または事業所を有する法人
市内に寮等のみを有する法人
市内に事務所または事業所を有し、法人課税信託の引受けにより法人税を課される個人

2.均等割

資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額 市内の事業所等の従業者数の合計数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
1,000万円以下の法人等 50人超 120,000円
1,000万円以下の法人等 50人以下 50,000円
上記以外の法人 50,000円

3.法人税割

江南市の法人市民税法人税割の税率
法人等の区分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日以後から令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率
  • 資本金等の額が1億円を超える法人
  • 資本金等の額が1億円以下で法人税額が800万円を超えるもの(分割法人にあっては分割前の法人税額)
14.7% 12.1% 8.4%
  • 資本金等の額が1億円以下で法人税額が800万円以下のもの(分割法人にあっては分割前の法人税額)
12.3% 9.7% 6.0%

4.申告書等のダウンロード

各種申告書等の様式は、以下のページからダウンロードできます。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から大法人が提出する申告書については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)による提出が義務化されました。

対象となる法人

  • 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象書類

確定申告書、予定申告書、中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

 

詳しくは下記外部リンクをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。