特定計量器(はかり)の定期検査について

ページID 1018282  更新日 令和7年9月11日

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令和7年度は、特定計量器(はかり)の定期検査の実施年度です。

特定計量器(はかり)の定期検査

スーパー、工場、学校、宅配便の取次店(コンビニなど)、病院、薬局などの事業所で、特定計量器(はかり)を使って「取引又は証明」を行う場合は、適正な計量の実施を確保するため、「検定証印」または「基準適合証印」のついたはかりを使用しなければいけません(計量法第16条)。
また、これらのはかりは2年に一度定期検査を受検することが義務付けられています(計量法第19条)。

「取引又は証明とは」
取引・・・有償であると無償であると問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
証明・・・公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

検定証印

検定証印
製造・修理されたはかりが使用される前に、都道府県などの公的機関が計量法の規程に準じてはかりの構造や精度の検査を行い、合格したはかりに付けられる証印です。

基準適合証印

基準適合証印
国の指定を受けた製造者が、自社製品について公的機関と同じ基準の検査を行い、合格したはかりに付けられる証印です。

定期検査の対象となる計量器(はかり)

定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。

  • 質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
  • 皮革面積計(愛知県では実績なし)

(参考)定期検査の対象でない主な質量計
自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
  • 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
  • 病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
  • 宅配便荷物の運賃算出用のはかり。(コンビニなどの取次店も含む。)
  • 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。
  • 弁当屋でライスの小売りに使用するはかり。
  • 中古品買取、銀行等で貴金属類の取引に使用するはかり。

定期検査を受けなくてもよいものの例

  • 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
  • 取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。
    a:学校、病院又は風呂屋等で、自己の健康管理用に使用されているはかり。
    b:会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
    c:給食センター、食品加工場又は飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり。
    d:事業所等で品質管理又は原料の調合に使用するはかり。
    e:農家で肥料の配合又は生産物の自己管理用として使用するはかり。

家庭用のはかりについて

家庭用特定計量器技術基準適合マーク
家庭用計量器として使用されるはかりのうち、ヘルスメーター等は家庭用特定計量器として製造事業者に技術基準の適合義務を課しています。
適合した計量器には技術基準適合マークが付けられ、このマークがないと販売できません。

このマークの付いたはかりは、取引・証明には使えません。

検査の種類

検査には以下のものがあります。

1.定期検査

集合検査

知事が指定した一定の場所へ計量器(はかり)を集合させて行う検査です。

所在場所検査

運搬が著しく困難等の理由により集合検査が困難な計量器(はかり)について、使用者の申請に基づいて、その使用場所(設置場所)で行う検査です。

2.定期検査に代わる計量士の検査(代検査)

国家資格を持つ計量士が、県(愛知県計量連合会に委託)などの公的機関が行う定期検査に代わり実施する検査です(代検査と言います)。代検査は随時受検することができ、受検時期によっては今回の定期検査が免除になります。検査料は計量士によって異なります。

集合検査について

令和7年度の江南市における集合検査の日程は以下のとおりです。

実施日

令和7年12月2日(火曜日)、3日(水曜日)、4日(木曜日)

受付時間

午前10時から正午まで、午後1時から午後3時

検査会場

江南市役所西玄関ロビー(江南市赤童子町大堀90番地)

検査手数料

愛知県手数料条例に基づく(1台につき500円から2,800円程度、はかりの種類によって異なります。)
※手数料は現金でご用意をお願いいたします。

集合検査を受けられる方へ

令和5年度に集合検査を受けた事業所については、市から案内はがきを送付いたしますので、指定された日に受検をお願いいたします。
計量器を使用している事業所で、一度もこの検査を受けたことがない場合は、令和7年10月31日(金曜日)までに商工観光課(内線337)へご連絡ください。

所在場所検査について

この検査の対象となる計量器(はかり)をお持ちの方は、(様式3)所在場所定期検査申請書及び所在場所のわかる案内地図の提出が必要となりますので、令和7年10月31日(金曜日)までに商工観光課までご連絡のうえ、提出してください。

所在場所検査を受けられる方へ

令和5年度に所在場所検査を受けた事業所については、市から案内及び申請書を送付いたしますので、返信をお願いいたします。
一度もこの検査を受けたことがない事業所で対象となる計量器(はかり)をお持ちの方は、事前に商工観光課(内線337)へご連絡の上、申請書等の提出をお願いいたします。

定期検査に代わる計量士の検査(代検査)について

新たに代検査を希望される場合は、愛知県計量センターのホームページ内に掲載のある「代検査計量士一覧表」をご覧いただき、名簿に記載のある計量士に直接代検査を依頼していただきますようお願いします。

定期検査対象であるが、今回の検査が免除される計量器

次の場合などは今回の定期検査は免除されます。

  • 検定証印・基準適合証印・定期検査済証印・計量証明検査済証印(例1を参照)に表示された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器(質量計)(例2を参照)

はかりの検査についてのお問い合わせ先

はかりの検査については、愛知県計量センターや一般社団法人愛知県計量連合会へお問い合わせください。

  • 愛知県計量センター(愛知県経済産業局中小企業部商業流通課)
    〒476-0001 東海市南柴田町ロノ割95番地24
    電話:052-603-6300
  • 一般社団法人愛知県計量連合会(側島第2ノリタケビル63号)
    〒453-0014 名古屋市中村区則武一丁目9番9号
    電話:052-452-1821

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。