指定管理者制度について

ページID 1004968  更新日 令和2年1月17日

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平成15年9月に地方自治法が改正され、公の施設の管理を民間事業者等に委任することができる「指定管理者制度」が導入されました。江南市でも、この制度を導入することにより市民サービスの向上等が図られる施設については、積極的に活用していきます。

※「公の施設」は、市の施設のうち、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設で、江南市では、市民文化会館、すいとぴあ江南、江南市スポーツセンター、公園、公民館、保育園、図書館などの施設が該当します。

指定管理者制度の内容

これまで、公の施設の管理を委託することができたのは、「公共団体」(一部事務組合、土地改良区など)、「公共的団体」(生協、農協、自治会など)、「自治体が出資する法人のうち一定の要件を満たすもの」に限定されていましたが、指定管理者制度では、民間企業、NPO法人などを含めた、広い範囲の中から管理者(指定管理者)を選定し、公の施設の管理を委任することができます。
また、指定管理者制度は、公の施設の管理を指定管理者が市に代わって行う制度であり、従来の管理委託制度では委託することができなかった利用許可等の事務も、指定管理者ができることになりました。

指定管理者制度の導入目的

  • 民間企業等が持つ専門的なノウハウを活用することができ、多様化する市民ニーズに、より効果的・効率的に対応することができます。
  • 経費面でも、民間事業者等の経営努力が期待でき、市の財政負担を軽減することができます。

指定管理者選定の基本方針

指定管理者の選定に当っては、

  1. 施設管理のノウハウを有する民間事業者等が公平に参入する機会を与える、
  2. 複数の事業者を比較検討することにより、住民サービスの向上、行政コストの縮減等を図る、
  3. 指定手続きの過程に、公平性・透明性を持たせ、住民への説明責任を確保する、

等の理由により、原則として公募により指定管理者を選定します。
また、公募により指定管理者を選定する場合には、民間の有識者等の委員を含む指定管理者選定委員会を設置して、管理者を選定します。
なお、施設の設置目的等により、公募により管理者を選定することが適さない施設については、公募以外の方法により選定します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
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