介護職員等処遇改善加算等について

ページID 1011977  更新日 令和6年4月1日

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介護職員等処遇改善加算(令和6年度)について

令和6年6月より介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。) に一本化されることとなりました。
なお、令和6年4月及び5月に旧3加算を算定する場合も新加算の様式を提出する必要があります。
旧3加算及び新加算を算定する予定の事業所においては、要件をご確認の上、必要書類を下記の通りご提出ください。

提出書類・期限
加算の取得にあたっては、下記1~3必要書類をそろえ、期日までに提出してください。

1.加算届・体制状況等一覧表

加算に関する届出書及び体制状況等一覧表を提出してください。なお、令和6年度に関しては年度途中に新加算に切り替わるため、2回提出が必要な場合もありますのでご注意ください。

令和6年4月~5月算定分

該当事由 提出期限
令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定する場合 令和6年4月15日
令和6年3月と比べて旧3加算の算定区分に変更が生じる場合 令和6年4月15日
令和6年3月と比べて旧3加算の算定区分に変更が生じない場合 提出不要

令和6年6月以降算定分

サービス種別 提出期限
居宅系サービス

算定を開始する月の前月15日まで

施設系サービス 算定を開始する月の1日まで
提出様式

2.処遇改善計画書

旧3加算、新加算を算定することによる賃金等の改善計画書です。期限までに提出してください。
なお、計画書は根拠資料と併せて2年間保管が必要です。

提出期限

該当事由 提出期限
令和6年4月及び5月の旧3加算を算定する場合 令和6年4月15日
旧3加算に引き続き令和6年6月以降に新加算を算定する場合 令和6年4月15日
新規に令和6年6月以降に新加算を算定する場合 算定をする月の前々月末日まで

※令和6年6月分に算定する新加算の計画書に関しては、令和6年6月15日まで変更を受け付けます。

提出様式

計画書の各様式は令和6年3月26日時点、厚生労働省ホームページに掲載されていたものです。今後も様式の修正が行われる可能性がありますので、ご留意ください。

追記:別紙様式6について、令和6年3月27日に厚生労働省ホームページにて掲載されたものと差し替えました。

3.実績報告書

旧3加算、新加算を算定することにより行った賃金等の改善の報告書です。提出期限までに提出してください。

提出期限

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日

提出様式

参考

厚生労働省ホームページ

旧3加算及び新加算について厚生労働省のホームページにて専用ページが公開されています。

各加算等の様式や資料のほか、計画書などの記入方法の説明動画などが掲載されています。また、旧3加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するための支援ツールも掲載されています。参考にご覧いただき、ご活用ください。

算定要件・詳細

提出・連絡先

〒483-8701 江南市赤童子町大堀90

江南市役所 ふくし部 介護保険課

電話:0587-54-1111 メールアドレス:kaigo@city.konan.lg.jp

担当

  • 地域密着型サービス 介護給付グループ(内線 434)
  • 介護予防・生活支援サービス 介護予防グループ(内線 416)

 

このページに関するお問い合わせ

ふくし部 介護保険課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5951
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。