市民税・県民税 よくある質問

ページID 1001523  更新日 令和2年1月17日

印刷大きな文字で印刷

質問育児休暇中の市・県民税の減免措置等は無いのですか?

回答

所得税と異なり市・県民税では前年の所得を基に翌年度に課税する「前年所得課税」という制度がとられています。そのため、今年育児休暇や、介護休暇の取得により、給与の支払いがなくなった場合でも、その前年に所得があれば、市・県民税を納税していただくことになります。
市・県民税の減免には、他の納税者との均衡を失しないよう厳密な適用が必要であり、育児休暇の取得により一時的に無給となる場合でも、課税された市・県民税は納税していただくことになります。
ただし、地方税法には、申請により、原則、1年以内の期間に限り徴収を猶予する制度が規定されておりますので、詳しくは収納課にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5516
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。